36協定及び各変形労働時間制について
36協定にて時間外労働時間を3時間、逼迫した状況については
5時間まで労働することが出来ると協定を締結したとします。
ここで5時間を超えて時間外労働を行った場合は労働の強制に当たるのでしょうか?
当るのであればすべき対処というのは何があるのでしょうか?(協定の再締結等)
また、変形労働時間制に関して一年、一か月の両方とも一日に関しては最大何時間まで
といった取り決めは不要という認識でよろしいでしょうか?
乱文にて誠に恐縮ですが何卒よろしくお願いします。
投稿日:2014/05/19 16:46 ID:QA-0058914
- 人事労務相談さん
- 兵庫県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず前段の件につきましては、「労働の強制になる」といった法的文言はございませんが、協定時間を超えて労働させた場合には労働時間に関する違反行為としまして労働基準法第32条違反となります。対処としましては、法律違反である事を社内で周知させ二度とこのような事態が起こらないよう発生部署等に対して会社として改善指導を行うことに尽きるでしょう。一度の違反だけですぐにはないでしょうが、繰り返し違反が行われますと、当然ながら悪質な違法行為としまして労働基準法上の罰則の適用もなされる可能性が高くなりますので注意が必要です。
そして後段の件に関しましては、36協定自体の制限は共にございませんが、対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制ですと、1日の労働時間が10時間までといった上限が別途設けられています。
投稿日:2014/05/19 22:52 ID:QA-0058915
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2014/05/20 08:36 ID:QA-0058917大変参考になった
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