無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

資格取得報奨金への課税について

いつも参考にしています。
当社では、公的資格を取得した者に対して報奨金を支給しようと検討しています。
難易度により1~6万円程度を支給したいと思います。
この金額は、課税対象にするべきでしょうか?
非課税では問題ありますでしょうか。
ご教示下さい。

投稿日:2011/01/18 18:12 ID:QA-0042012

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

報奨かどうか

自己啓発などの報奨的なものであれば、ボーナスのような位置付けになると思いますので課税、タクシー会社での二種免許のような、取得前提で費用を会社が負担するのは報奨ではないため、非課税になる可能性が高いと思います。
実際には担当税務署にご確認いただくのがよろしいと存じます。

投稿日:2011/01/18 18:46 ID:QA-0042013

相談者より

ありがとうございます。
自己啓発的なものを想定していましたので、課税が妥当と思います。
早速のご対応ありがとうございました。

投稿日:2011/01/18 18:48 ID:QA-0042014参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

資格取得に関しまして支給される報奨金に関しましては、通常給与所得に該当しますので、他の手当と同様に課税対象となります。

これに対し、所得税基本通達9-15により、業務遂行上必要な資格取得に関わる費用援助につきましては、課税しなくても差し支えないとされています。

投稿日:2011/01/18 23:20 ID:QA-0042023

相談者より

ありがとうございます。
課税、非課税は支給の質によって解釈が変わるようですので、税務署に確認をしてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2011/01/19 09:59 ID:QA-0042028参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード