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忘年会、新年会、社員総会は業務になるのか

お世話になっております。

ある意味愚問で、今更、という内容で大変恐縮ですが、忘年会、新年会、社員総会等の
会社行事(会社から参加の指示が出るもの)については、そもそも業務扱いになるのでしょうか?

忘年会、新年会は、「福利厚生費」としてかかった費用は規程内で対応しています。
ただ、飲食を伴うとは言え「参加必須的」な要素が強く、各部門単位で開催しています。

たとえば、忘年会で飲みすぎて転んで怪我をした場合、労災にあたるのでしょうか?
新年会で23時まで参加した場合には、深夜勤務手当の支給が必要でしょうか。

現在は、忘年会、新年会での深夜手当ての支給はしていません。

今回宿泊を伴う社員総会を初めて開催したために、時間外手当、深夜勤務手当(23:00まで行事があったため)を支給しましたので、忘年会や新年会はどうなのか?という質問を受けての
お問い合わせです。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/01/18 12:04 ID:QA-0042008

HIROKOさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 業務性 」 の実態の見極めがポイント

■.社員旅行なども含め、この種の催事に関しての 「 業務性 」 は、形だけの参加指示だけでは判断できないことが多いのです。労務、税務の両面に亘り、会社指示が、文書でなされ、且つ、命令を拒否すれば、不利な考課を与えられたり、懲戒の処分に付されたりなど、強制参加である実態の見極めが必要です。..
■.ご相談の実態が分からないので、明確な回答はしかねますが、一般的には、期末、期首における、飲食を伴わない社員総会等は、間違いなく 「 業務 」 だと思いますが、忘年会、新年会、親睦会、歓送迎会などの場合には、業務として認められない実態の場合が多いのではないでしょうか。..
■.宿泊を伴う社員総会は時々聞きますが、「 業務 」 と看做される実態が、23時まで続き、且つ、深夜加算を含めた残業手当を支払った事例は初めて耳にします。直接の回答にはなっていませんが、そのような実態の社員総会の開催を決める会社側 ( 責任者 ) に問題があるようにも思います。

投稿日:2011/01/18 13:52 ID:QA-0042009

相談者より

ありがとうございました。

3点の回答ともに、反省含め今後は実施前に細部まで
検討する必要があると感じました。

時代も変わっていますし、考え方も違う人間の集まりですので、以前のようなかたちではなくなってきたのですね。
今の時代にあった、親睦を図る方法を模索していきたいと思います。

投稿日:2011/01/18 19:11 ID:QA-0042018参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

新年会、忘年会、社員総会などは業務外か業務内か?

近年、新人が会社での付き合いで飲むことを嫌う傾向があるみたいです。そのため、上司がおごると言っても断る新人がいます。時代が変わってきました。25年前、大手メーカー勤務の頃、風邪をひいたことは欠勤の理由にならず、飲み会があれば出なければならなかったです。そのため、なかなか風邪が治りませんでした。そういう経験がありました、そういう時代でした。

さて、社員総会は会社の行事であり、その時間が就業時間を超える場合、時間外勤務を行なったとみていいでしょう。宿泊するような場合、とくに会社は拘束しているわけですから、時間が手当を支払う方向が望ましいと考えます。

ところが、新年会、忘年会は少なくとも一次会について会社は福利厚生費として処理しているでしょうから、会社の経費で飲食するということであり、これを通常の業務とみなすことは稀であると考えます。その意味で、時間外手当支給の対象にならないでしょう。

さて、23時まで新人を含む社員を拘束している実情ですが、これはどこで改めないといけないです。翌日以降の勤務を考えれば、とくに新人は夜の9時頃には解放し、通常の交通手段で帰宅できるようにしていくことが時代の流れに遭っているものと考えます。

投稿日:2011/01/18 15:41 ID:QA-0042010

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指示の有無

「会社から参加の指示が出る」のであれば、宴会とは言え業務とするべきと考えます。全くの自由意志であり、出欠が一切考課に影響を及ぼさないということを証明出来れば、業務でないと言えるとおもいます。

そのためには管理職に、このことを徹底し、軽口でも宴会に出ないやつは評価を下げる、などと絶対に口走らないような管理が必要です。

以上は建前論ですので、法を盾に取られた最悪時を想定しています。そのような問題社員かどうかは事前に何らかの予知ができるのではないでしょうか。そうした際に、一律な対応はリスクとなりますのでご留意下さい。

投稿日:2011/01/18 18:51 ID:QA-0042015

相談者より

ありがとうございました。

最悪の事態を想定しての回答は参考になりました。
問題社員はいないのですが、一律の対応を考えます。

今後は、開催時のアナウンス等留意して
実施しないといけない、また実施する前にこういう労務の点まできちんと確認しないといけない、と
思いました。
このような質問が出たのも初めてですので、一昔前とは違うことを想定して遂行したいと思います。

投稿日:2011/01/18 19:06 ID:QA-0042016参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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