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長時間残業の健康診断について

弊社は1ヶ月間の残業が100時間を超えた従業員に対し、健康診断を受けるよう指示をしております。長時間残業者に対し、健康診断を受けさせる事は、法律で決められている事なのですか?
ご教授願います。

投稿日:2006/03/17 20:13 ID:QA-0004094

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

長時間残業の健康診断について(

平成18年4月からの労働安全衛生法の改正点で、長時間労働者への医師による面接指導が義務化されます。したがって、現在貴社で行っているような運用は必要となります。

法律の主な内容は以下の通りです。
第66条の8
事業者は、その労働時間の状況その他の時候が労働者の健康保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ)を行わなければならない。
⇒省令で事業主は月100時間を超える残業を行った労働者で、疲労の蓄積が認められ、本人が申し出た場合、医師による面接指導を行わなければなりません。原則的には指定の医師の面接を受けさせなければなりません。

上記以外に細かい点として、下記のことがあります。
①会社指定の医師以外の面接指導も可能です。問題があれば事業者に意見書を提出します。
②事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければならない。
③事業者は、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴いて、必要がある場合、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。
④月100時間を超える残業を行った場合でなくても、精神的負担・長時間労働・過重労働等をしていたら、面接指導を受けさせなければなりません。

投稿日:2006/03/18 11:47 ID:QA-0004096

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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