業務委託契約料の決め方について
業務委託により請け負ったテレアポイント業務の委託料を、実際に稼動した人員の稼動時間に基づき決める契約をした場合、派遣契約と判断される可能性はあるのでしょうか?
なお、テレアポイント業務はクライアントの運営するセンターの一定のエリアを当社が占有した上で委託業務を行い、勤怠管理、指揮命令等は当社の責任者が行います。
センター全体の稼動時間はクライアントが管理し、業務終了時間は当社管理者宛に依頼があります。その日の状況により、勤務者の残業時間が発生しますが、それもその時間により業務委託料として請求することとします。
投稿日:2006/02/15 10:28 ID:QA-0003693
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託契約料の決め方について
■派遣法は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」(2条1号)と定義づけています。つまり前半では、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けて労務を提供することを正面から認め、後半では、派遣労働者は派遣先との間で雇用関係が生ずることはなく、部分的雇用関係に入る「出向」とも異なることを明確にしているのです。
■さて、ご説明によるポイントは次のように整理できると思います。
① 委託内容 ⇒ テレアポイント業務
② 作業場所 ⇒ 委託者・センターのエリア
③ 指揮命令 ⇒ 受託者の責任者
④ 業務終了時刻の決定 ⇒ 委託者
⑤ 委託料 ⇒ 実際に稼動した人員の稼動時間による
⑥ 時間外勤務 ⇒ 追加委託料として請求
■「派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けて労務を提供する」という要件面では、③と④が綱引き的に関係しますが、「勤怠管理、指揮命令等は当社の責任者が行う」と明記されているので、派遣契約としては成立しないでしょう。他方、委託料は、実働延べ稼働時間(時間外勤務も含む)、即ち、ビリング方式なので、完全な「請負契約」でもないようです。
■現在、どのような契約の下に業務が動いているのか分かりませんが、委託事務を処理する委任類似の契約(民法643条、656条)で、請負のグループに属するとされる、「業務委託契約」として位置づけるのが正しいでしょう。
投稿日:2006/02/16 12:21 ID:QA-0003708
相談者より
投稿日:2006/02/16 12:21 ID:QA-0031506参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
業務委託契約について ご質問させて頂きます。業務委託契... [2009/08/10]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣... [2010/09/03]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
業務委託契約先の発注について 弊社業務委託先で、発注元の社員の... [2016/08/02]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
業務の月報
業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。