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療養の給付について

2点、質問させて下さい。
①支給水準を正確に知りたいと思っています。業務上の災害の場合、休業の4日目から、1日に付き給付基礎日額の8割(休業給付6割+特別支給金2割)が支給され、さらに事業主が1日目から3日目迄は6割支給する必要があるとのことで、従業員にとっては3日目迄は6割、4日目以降は8割が保障されるという認識で間違いないでしょうか?
②3日目迄の事業主負担について、1日で復帰した場合も負担しなければならないのでしょうか?

投稿日:2006/01/04 21:54 ID:QA-0003236

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

休業補償給付

ご回答させていただきます。

表題は療養の給付となっていますが、休業補償給付についてのご質問と判断しご回答します。

①についてはその通りです。(給付調整を考慮しない場合に限ります。)
②については負担しなくてはなりません。労災法ではなく労働基準法における災害補償が根拠となります。

投稿日:2006/01/04 22:36 ID:QA-0003237

相談者より

ご回答有難う御座います。再確認をさせて頂ければと思います。
つまり、休業補償給付の支給要件は、業務上の災害であれば、1日休業した時点で要件を満たすということになるのですね?(健康保険は4日以上だったと記憶していますが)

投稿日:2006/01/05 11:23 ID:QA-0031305参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

要件は満たしません

誤解を招くご回答だったようで大変失礼いたしました。

休業補償給付は3日間の待期期間がなければ成立しません。
したがって1日の休業では要件を満たすということにはなりません。
これは労災法上の給付が成立しないということ意味します。

しかしながらこの給付が成立しないからといって事業主の災害補償義務が免れるわけではありません。

つまり3日間に対する事業主負担義務というのは休業補償給付が成立することを前提に発生するものではなく、休業補償給付とは全く別の労働基準法上第76条に規定された災害補償義務を根拠に発生するものということです。

従って1日だけ業務災害で休業することになった場合、休業補償給付の要件は満たさず、なおかつその日については事業主が補償しなくてはならないということになります。

ただ実務上は、休業補償給付よりも有給休暇で処理する方が支給水準が高いため、労働者は1日の休業であれば有給申請を希望されることの方が多いように見受けられます。
この場合、労働者の有給申請を事業主補償よりも優先させることについては労働者希望である限り特に問題は無い、という話を労働基準監督署に聞いたことがあります。ご参考までに。

投稿日:2006/01/05 11:52 ID:QA-0003241

相談者より

有難う御座います。よく理解できました。恐れ入ります、関連してもう2点ですが、①支給要件としては、自宅療養も含まれますか?(入院がMUSTではありませんか?)②健康保険の傷病手当金も同様ですか?

投稿日:2006/01/05 12:35 ID:QA-0031307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

支給要件

①支給要件は一般に労務不能であればよく入院がMUSTではありません。
しかし支給請求書には担当医の証明欄がありますので、療養のため労務不能であることを医師に証明してもらう必要はあります。

健康保険傷病手当金も労務不能に関する医師の証明があり行政官庁の認定を受けることができれば自宅療養であるかどうかは問われません。

なお、労災の場合は、一部労働不能でも支給調整のうえ支給されることがありますが、傷病手当金は完全な労務不能でなければ支給されません。

また、蛇足ですが、休業補償給付と傷病手当金では待期期間の性質が異なり、傷病手当金の待期が連続3日であるのに対し、休業補償給付の待期は通算3日でよいことになっています。

投稿日:2006/01/05 13:14 ID:QA-0003243

相談者より

 

投稿日:2006/01/05 13:14 ID:QA-0031308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

補足

1点付け加えておきますと、健康保険の日雇特例被保険者の場合は、一般被保険者の場合と異なり傷病手当金の支給要件として「自宅療養」は認められません。ご注意ください。

投稿日:2006/01/05 13:18 ID:QA-0003244

相談者より

 

投稿日:2006/01/05 13:18 ID:QA-0031309参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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