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日割計算の基礎日数について

当社は今まで日割計算をする場合、ずっと1ヶ月を25日として計算してきました。遅刻・欠勤などで給与を差引く場合も残業の時間計算もそれを基準にしてきましたが、最近は26日勤務の月が1ヶ月であとは21~23日勤務となっています。しかし、25日を短くすると、残業代が上がるというリスクもあるので心配しています。日にちを短くするのは簡単でも、今後長くするのは難しいと思いますので、就業規則などで明示することでよい対処の方法はないかと思っています。

投稿日:2005/03/26 11:02 ID:QA-0000314

*****さん
福島県/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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日割計算の基礎日数について

次の3点について就業規則の変更をしてください。①の”割増賃金の基礎となる額”の計算は法定の事項です。②の控除額の計算方法は任意ですが合理性を大切にして、従業員に大きな不利益をもたらす変更は避けます。③は1年単位の変形労働時間制の導入ですが、その期間は1月を超える任意の期間で、事業所の実情にあった期間を決定することになります。法定労働時間数を抑え、時間外労働を抑えるための変更です。
①(割増賃金の基礎となる額)=(その月の賃金から家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額)÷1月平均所定労働時間数
②遅刻早退による1時間あたりの控除額=その月の賃金÷1月平均所定労働時間数 欠勤による控除額=その月の賃金÷1月平均所定労働日数
③所定労働時間の項目に「但し、別途協定に基づき1年単位変形労働時間制等の変形労働時間制を採用することがある。」を追加する。

投稿日:2005/04/15 18:08 ID:QA-0000399

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