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異動命令を拒否した場合

当社では就業規則で、業務上必要な場合、職場、職種の変更、転勤、関係会社勤務、出向等をおこなうことがある。従業員が移動を命じられた場合、速やかに赴任しなければならないと規定しています。また業務命令には正当な理由もなく拒むことはできない。としています。
来年定年のかたで三重から大阪まで2時間半かけて通っているので、単身赴任をすすめましたが本人は通うといっていました。また、今回来年定年ではありますが、東京への異動を伴うを拒否しました。仕方がないので大阪へは別のヒトを送り込んでこの方には「異動できないならポストはない旨伝えてあります。」本人と面談をしますがどんなリスクを考えておけばよいか、またどのように本人に話していけばよいか、具体的な手続きをお教えください。

投稿日:2005/12/13 13:45 ID:QA-0003060

めしちゅうさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

異動命令を拒否した場合

■「三重から大阪まで2時間半かけて通っている」状況は、既に長期間に亘って続いているのですか? 定年を間近に控えている時点で、大阪から東京への転勤はシッカリした業務上の必要性に基づいた命令なのでしょうか?
■定年迄のわずかな期間を残して「大阪へは別のヒトを送り込む」のと裏腹の措置のようにも感じられますが、正直なところ、実態はどうですか? リスクについての適切な判断と、合理的、合法的な手続きの検討には、その辺の把握が欠かせませんが・・・・。

投稿日:2005/12/13 21:32 ID:QA-0003072

相談者より

すみません、定年間際でなくあと5年以上ありました。しかも本人と面談の結果どうしても離れたくない、しかも自宅からすぐのところでそろそろ働きたいという希望があり、人事としても代替案を出しましたが結局退職になるという結論でした。勤務先としては自宅のすぐ近くにはないので、いたしかたない結論でした。「実態」にもとづいてみましたが、おりあいがつかない場合もあります。しょうがないと思います。ありがとうございました。

投稿日:2005/12/14 16:24 ID:QA-0031233参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

異動命令を拒否した場合

対応については既に回答が出されているようですので、就業規則に規定している異動の有効性について補足致します。労働者の勤務地や職務を変更する配置転換について会社で規定することはできますが、以下の要件を満たす必要があります。

1.勤務地や職務について限定した契約ではない
2.就業規則等に配置転換の根拠を記載している
3.業務上の必要性がある
4.他に不当な動機、目的がない
5.労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えない

定年退職を間近に控えているという今回の件では、3~5について若干疑問が残る気がします。

投稿日:2005/12/13 23:16 ID:QA-0003075

相談者より

 

投稿日:2005/12/13 23:16 ID:QA-0031236大変参考になった

回答が参考になった 0

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