労災。休業補償給付について
いつもお世話になります。
当社パート従業員が、本年7月1日(金)の勤務中に足の甲に荷物を落下させ、打撲いたしました。骨などに異常なく、全治3日程度との診断(書面は取っていない)でありました。本人は、土日の休日後、翌月曜日から水曜日まで通常に勤務したのですが、7月7日(木)より「足が痛い」といって休み始め、7月15日まで休みました。
なお、その間は通院等はぜず、自宅で安静にしていたとの事です。
今回、本人より「労災の休業補償をもらいたい」との申し出がありましたが、途中3日間の正常勤務とその後の休業は、どのように考えればよいのでしょうか?
よろしく、お願い致します。
投稿日:2005/11/22 14:59 ID:QA-0002815
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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労災。休業補償給付について
業務上のケガや病気により休業する場合は、最初から【通算して】3日間は休業補償給付は支給されません。この3日間は、労働基準法の規定により事業主が補償しなければならないことになっています。つまり、会社が平均賃金の60%以上支払わなければならないということです。休業補償は休業が4日目からの支給となります。
したがいまして、ご質問の正常勤務した3日間は考える必要がありません。7/7以降休んだ日の4日目から休業補償の対象になります。
また、問題になるのが自宅療養であったということです。労災法には、医師が診断書で労務不能とした期間、自宅で休んでもいいなどの規定はありませんが、実態としては医師の証明があり、自宅で療養している場合であっても、その療養のため労務不能であって、賃金が全く出ていないか又は出ていても6割に満たない場合には、休業補償給付(平均賃金の6割相当)+休業特別支給金(平均賃金の2割相当)が支給されます。
実際、請求書を作成する際にも医師の証明が必要になりますので、今回のケースでは、本人に医師の労務不能の証明がとれるかをまずは確認させた方がよいと思われます。
投稿日:2005/11/22 20:20 ID:QA-0002823
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