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入社時の虚偽申告について

3ヶ月の試用期間を経て正社員となったとたん、持病があることを言い出しました。それが理由となる当日の急な欠勤が8,9月で3日あります。結局その社員は突然辞めると言い出し次の日から来なくなりました。
面接時には健康状態を十分に確認しました。仕事上その持病では雇い入れる事は難しく知っていればお断りしていました。
なんらかの減給処分にしたいのですが、そういう事はできないのでしょうか?また、減給処分ができた場合は、退職時月のみしか減給処分はできないのでしょうか?

投稿日:2005/11/10 15:15 ID:QA-0002645

*****さん
福岡県/その他メーカー(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

入社時の虚偽申告について

入社時の虚偽申告の場合、懲戒処分としては解雇も可能です。当然、就業規則の懲戒規定に記載がある事や、解雇予告は必要です。
また、減給に関しては、就業規則上の懲戒規定に記載の必要はありますが、労基法により、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならず、かつ、一賃金支払期における総額がその期における賃金総額の十分の一を超えてはならないという制限があります。

それで、ご質問のケースですが既に退職されているとの事ですので、通常の欠勤控除の処理はするとして減給などの制裁措置はしない方がよいと思います。理由としては、もし減給などの制裁措置をとった場合、往々にしてこのような方は離職票離職理由に文句をつけてきたりする(退職理由は自己都合でないと言い張る)など後々手がかかるケースが多いからです。
心情的に制裁をしたい気持ちはわかりますが、逆に、大きなトラブルが起きる前に早めに自分から退職してもらって良かったと考えた方がよいと思います。

投稿日:2005/11/10 18:59 ID:QA-0002655

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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