派遣労働者の又貸しについて
当社の下請け業者がその子会社の派遣会社より人を受け入れ、そのままそのスタッフを当社に有償で送っていました。当社ではその下請け業者より請求書を受け取っており、その内容は時給、残業代、30%のコミッション、何故か社会保険料、交通費を支払っているものの、消費税の項目はありません。前任者より継続的に行われているようですが、労働者派遣法、及び税法上も問題があるように思われます。何かアドバイスをいただけますようお願いいたします。
投稿日:2005/11/01 11:59 ID:QA-0002501
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
派遣労働者の又貸しについて
下請け業者から御社へと、孫請けから下請けへ両者とも派遣が行われているとすると二重派遣となり、明らかに法律違反です。すぐにやめることがのぞまれます。
しかし、どちらかの形態が請負契約となっていると法律上非常にグレーな部分ではあります。この場合、契約が請負となっているだけでなく、実態として指揮命令を受けていないことが前提となります。御社は下請けからきた方を時間管理していますので明らかに派遣と判断されると思います。下請けへきちんと自社雇用の労働者を派遣するよう伝えるべきであると思います。
なお、消費税項目については、項目がなければ税務上内税と判断されることになります。
投稿日:2005/11/01 23:31 ID:QA-0002512
相談者より
明快なご指示をいただき、ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2005/11/02 09:28 ID:QA-0031005大変参考になった
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