出向先での労災加入について
	■第○条(社会保険)
  出向者に関する健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険は、甲が継続してこれに加入し、当該社会保険の加入に要する保険料は、乙が負担する。
 
 ■第○条(労災保険・補償)
  乙は、出向者について、労働者災害補償保険に加入するものとし、当該保険の保険料は、乙の負担とする。
 
 ※甲:出向元 乙:出向先
 
 上記のように規定している場合、
 
 ①甲・乙 両方で労災に加入することになるのでしょうか?
 
 ②乙で労災に加入する場合、乙の給与規定に基づく労災保険料を負担することになるのでしょうか?    
投稿日:2010/12/08 11:26 ID:QA-0024217
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 御質問の件ですが、後者の条文におきまして出向先である乙での労災保険適用となることは明白といえます。また規定がなくとも原則として労災適用は出向先となります。
 
 従いまして、
 ①:労災加入は乙のみになります
 
 ②:乙で給与が支払われる場合には当該給与に基き乙での保険料納付となりますが、費用の負担につきましては会社間での任意の取り決めにより甲が負担することも可能です。                
投稿日:2010/12/08 12:22 ID:QA-0024229
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
②について追加で確認させてください。今回、甲で給与が支払われ乙は乙の給与規定分を負担するものとしその額を甲の口座に振り込むものとする、と規定しています。(←甲の方が給与が高い)
この場合、労災保険料の計算については乙の給与規定に基づく額という理解でいいのでしょうか?                
投稿日:2010/12/08 17:24 ID:QA-0041810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                こちらこそご返事頂き感謝しております。
 
 御質問の件ですが、出向者の労災保険料につきましては出向元で支払われる賃金に関しても出向先で支払われるものとみなして計算に含めることになります。
 
 従いまして、乙だけでなく甲から支払われる賃金も併せた上で労災保険料を計算し、乙において保険料を納付することになります。                
投稿日:2010/12/08 19:33 ID:QA-0024248
相談者より
                >従いまして、乙だけでなく甲から支払われる賃金も併せた上で労災>保険料を計算し、乙において保険料を納付することになります。
度々申し訳ございません。出向者にもともとの出向元「甲」の給与を全額保証している場合、結局のところ「甲」在籍時の賃金をもとに労災保険料を算出し、その保険料を乙において納付するという理解でいいのでしょうか?                
投稿日:2010/12/09 09:07 ID:QA-0041814大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事頂き有難うございます。
 
 再度御質問の件ですが、ご認識の通りで大丈夫です。甲または乙から支払われる賃金額の全てが算定対象となり、労災適用先である乙にて保険料を納付することになります。                
投稿日:2010/12/09 09:36 ID:QA-0024256
相談者より
投稿日:2010/12/09 09:36 ID:QA-0041818大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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