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出向中の労災保険

いつも利用させていただいております。

出向中は、出向先の指揮監督を受けて労働に従事している以上、出向先の労働者として、労災保険関係が成立すると通達でされているため、出向先が労災保険に加入することになると思います。

今回のケースでは、出向先で指揮命令を受けて業務に従事してもらうのですが、出向期間中に何度か出向元に出張し出向元が指揮命令し業務に従事する場合も想定しています。

このような場合では、出向先が労災保険に加入することで問題はありませんか。

また、実際出向元で業務中にケガをしたような場合は、労災保険に加入している出向先が適正な労災手続きを踏めば、労災保険受領に至るのでしょうか。

ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/09/10 15:02 ID:QA-0063541

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「出向元が指揮命令し業務に従事する場合」ですと、厳格にいえば出向先からの出張ではなく、一時出向元に復帰して業務に従事している状況といえます。

そして、労災関係もあくまで指揮命令を行っている出向元での適用となりますので労災申請手続きも出向元で行う事が必要です。

投稿日:2015/09/10 20:00 ID:QA-0063549

相談者より

ご連絡いただき、ありがとうございます。

出向元で労災手続きを行うということは、出向元も労災保険に加入しなければならないということでしょうか(二重の加入)。

投稿日:2015/09/11 10:47 ID:QA-0063560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向元にも、従たる安全配慮義務がある

「 出向先社員が出向元に出向き、 出向元の指揮命令の下で業務を行い、 且つ、 その頻度も低くない 」 という状況での安全配慮義務は、 出向先だけにあるとはいえず、 身分上の雇用主たる出向元の使用者も義務負担を免れることはできません。 ご相談の労災発生時の手続きは、 保険加入者が行うのが、 原則ですが、 労災発生の直接原因が、 出向元の指揮命令下で発生した事実があれば、 出向元が実質的な手続き義務者になることは避けられません。 基準監督署も、 出向元を主たる申請者とするのが妥当という見解を示す可能性があります。

投稿日:2015/09/10 21:02 ID:QA-0063550

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「出向元で労災手続きを行うということは、出向元も労災保険に加入しなければならないということでしょうか」
― 労災保険に関しましては、雇用・社会保険とは異なり、従業員毎の加入手続きではなく、一人でも従業員を雇用している限り事業所全体としまして強制加入となります。従いまして、出向があった際に改めて加入手続等を採られる必要はございません。

投稿日:2015/09/11 11:09 ID:QA-0063561

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向と労災

ご質問のケースでは、出向先から出張元に「出張」とありますが、

出張というのは、あくまで出張元の所属ということになります。

出向先の命令により出張するわけですから、
出張先がたまたま出向元であっただけですので、
労災適用は、出張先になります。

ただし、
出向先の出張命令で出向元の業務をするのか、
出向をいったん解除して、出向元の仕事をするのかによって、
扱いは異なってます。

投稿日:2015/09/14 08:46 ID:QA-0063572

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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