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退職時の競合避止契約

退職者に対し競合避止の誓約書を取りたいのですが、制約期間や就業場所などを内容に盛り込む必要性があると聞きました。具体的に妥当な年数が地域(日本国内?)を教えて下さい。また、そもそもこのような契約は労働選択の自由に反しないのでしょうか?

投稿日:2005/10/22 12:27 ID:QA-0002357

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

退職時の競合避止契約

判例で「被用者に対して、退職後特定の職業につくことを禁ずるいわゆる競業禁止の特約は経済的弱者である被用者から生計の道を奪い、その生存をおびやかすおそれがあると同時に被用者の職業選択の自由を制限し、又競争の制限による不当な独占の発生するおそれ等」を伴い、また「営業の自由に対する干渉とみなされ、特にその特約が単に競争者の排除、抑制を目的とする場合には、公序良俗に反し無効である」(有限会社フォセコ・ジャパン・リミティッド事件)という事例があります。

一般論で申し上げますとよほどの合理性がない限り競業禁止契約は「職業選択の自由」に抵触する可能性が強いと言えます。但し、非常に特殊な技能を有し、営業上の秘密として保護すべき事由がある場合は競業禁止契約も「職業選択の自由」に反しない「可能性」があります。一般的な知識やノウハウの場合は可能性は薄いでしょう。この件に関しては事例により判断が分かれますので、これならば良いという基準を示すことは難しいですね。

投稿日:2005/10/22 13:06 ID:QA-0002361

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2005/10/24 22:35 ID:QA-0030941大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時の競合避止契約

■現行法上競業避止義務が課されるのは、取締役や支配人だけですが、競業禁止の特約は、職業選択の自由の制限、被用者の生活権の収奪に繋がる恐れが大きく、数多くの判例の積み重ねから、5点の特約の合理性判断基準に整理されています。
1. 根拠とする就業規則上の規定等を要すること(被用者と使用者のあらかじめの合意の存在)
2. 当該使用者のみが有する特殊固有な知識、技術や人的関係などの(一般的知識、技術でないこと)秘密の保護であり、正当な目的を有するものであること
3. 競業制限の職種、期間、地域的制限が被用者の職業選択の自由を不当に制約するものでないこと
4. 被用者の元使用者の下での地位・職務が営業秘密に直接関わるなど、競業避止を課すに相当なものであること
5. 相当の代償が与えられ、被用者と使用者の各々の法益保護においてバランスがとれていると判断されるものであること
■ご質問は上記3.に該当します。業種、業界といってもその類似性はかなり大雑把であり、ケース毎に秘密として保護されるべき特殊固有な知識、技術や人的関係も違ってくるでしょう。制約を強化するには、5.の代償の引き上げが必要になることもあります。要は、上記の合理性判断基準に則り、具体的範囲を当事者間で合意されるべき事柄と思います。

投稿日:2005/10/23 01:06 ID:QA-0002366

相談者より

 

投稿日:2005/10/23 01:06 ID:QA-0030945大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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