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賃金について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、当社でアルバイトを採用するに際して、時給○○円と定めて雇用契約書を締結しております。

労使の間で、時給を○○円と定めて、時間外割増をしないと合意して契約を締結した場合、時間外割増を支給しなくても良いのでしょうか?

労基法では、8時間を超える労働は時間外労働であり、1.25の割増率にて給与を支払わなければならないため、契約の時間外割増を支給しないという部分について無効となり、会社としては1.25の割増賃金を支払う義務があると、私自身は解釈しております。

経営陣にも上記の解釈で説明しようと考えていますが、何か不備若しくは指摘事項があれば、ご教授をお願い致します。

投稿日:2010/10/18 17:15 ID:QA-0023403

*****さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

時間外割増は必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

すでにご認識のように、個別の労働契約において、労働基準法の規定する水準を下回る取り決めをしても、それは無効で、基準法の水準が適用されます。
したがって、本件ご質問の時間外労働の割増賃金の取り扱いについても同様です。
さらに付け加えれば、時間外労働が深夜にかかれば深夜割増が、法定休日にかかれば休日分の割増が必要となります。

経営層にご説明になる場合には、現状ご認識の点に加え、労働基準法を下回る労働契約を運用していると、単に法令違反となるだけでなく、会社の社会的信用失墜のリスクも伴う点をご指摘されるのが適当と思われます。

ご参考まで。

投稿日:2010/10/18 17:24 ID:QA-0023404

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

しっかりと経営層に話しを致します。

投稿日:2010/10/18 17:35 ID:QA-0041446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外手当

1日8時間を超えて勤務する場合、割増賃金が発生します。1.25倍が最低です。
貴社で何時間働いても時給はいくらであるという取り決めをしても、それは無効です。また、違法な取り決めになります。
この点は、経営層に理解させないといけないです。

投稿日:2010/10/19 07:36 ID:QA-0023408

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

上位法

日本国内では憲法がもっとも上位に位置する法律で、さらに労働問題であれば労基法があり、さらに細かい法規が規制をしています。
契約はそうした法律の下位にあり、法律を超えることは出来ません。

法律に反する「ハウスルール」は認められないという法理でご判断は間違っていないと申せます。

投稿日:2010/10/20 00:14 ID:QA-0023433

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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