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解雇制限が優先か?契約満了が優先か?

6ヶ月契約のパート社員が6月に業務中、腰痛となり休業中です。現在、労災申請が認められて療養給付と休業給付を受けておりますが、会社としては復職しても再発の可能性があるので退職勧奨を勧めたいと考えています。この場合10月末の契約満了で退職として良いのか、解雇制限で治癒されるまで契約を継続し、その後30日後に退職してもうらうのか、の判断に迷っています。また、退職した後、療養給付と休業給付はどうなるのか?をご教示ください。

投稿日:2010/10/05 19:33 ID:QA-0023257

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

解雇かどうか

解雇制限で治癒されるまで契約を継続し、その後30日後に退職してもうらう方がいいと考えます。
理由は労使紛争を避けるためです。
いずれ退職するのでしょうが、退職時期を急くのはよくないです。

投稿日:2010/10/05 19:36 ID:QA-0023259

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

解雇は使用者側の一方的な意思表示であり、
期間満了による労働契約の終了とは区別されます。

解雇制限が適用されるのはあくまで
使用者が解雇するケースであり、期間満了には適用されませんので
解雇制限期間中といえども契約期間が満了すれば、労働契約は終了します。


また、労災の給付を受ける権利は退職によって変更されません。

療養補償給付は
「傷病が治癒するか、死亡したことにより療養を必要としなくなるまで」支給され
休業補償給付は、
「傷病補償年金に切り替わらなければ、要件を充足している間」支給されます。

なお、療養開始後1年6か月経過した時点で傷病が治癒しておらず、
当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級、2級、3級)に該当する
場合には、休業補償給付から傷病補償年金へと切り替わります。

そして、「療養補償給付と休業補償給付」と同じように
「療養補償給付と傷病補償年金」も併給可能です。

傷病が治癒した後、障害が残るようでしたら
障害等級に応じた障害補償給付が支給されます。

いずれの給付も、在職を要件とするものではありません。


労災の給付は退職後も支給される旨を社員の方に説明された上、
10月末日の期間満了をもって労働契約終了とすれば、
トラブルになる危険性は低いかと存じます。

投稿日:2010/10/05 20:12 ID:QA-0023261

相談者より

 

投稿日:2010/10/05 20:12 ID:QA-0041370大変参考になった

回答が参考になった 1

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