65歳を超える嘱託労働契約に関して
嘱託就業規程に以下のように定めています。この場合、65歳を超えて雇用することになった場合、各種諸法令に関して何か留意点はございますでしょうか。
『(契約の年齢制限)
1.嘱託の契約の上限は原則として満65歳とする。但し、今までの勤務成績と本人の健康状態その他において勤務することが可能と認められた場合には、更に上限を延長することがある。
2.契約期間中までに年齢制限の満65歳に達した者の契約期間は、契約期間満了日(翌年3月31日)までとする。』
投稿日:2010/10/01 10:42 ID:QA-0023203
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
高年齢者雇用安定法で継続雇用制度が義務づけられていますのは満65歳までですので、これ以降の雇用に関しましては法を上回る措置として特に問題ございません。
他労働法令に関しましても、特に問題はないものといえます。
ちなみに、満65歳前から引き続き雇用されている労働者は65歳以後高年齢継続被保険者となります。被保険者期間が1年以上の場合、失業時には一時金としまして高年齢求職者給付金が基本手当50日分相当額支給されます。
投稿日:2010/10/01 11:12 ID:QA-0023205
相談者より
投稿日:2010/10/01 11:12 ID:QA-0041344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
第1項は妥当、第2項は違法
.
■ 通称、高年齢者雇用安定法といわれる法は、労働者が、65歳に達するまでの雇用義務を定めていますが、それ以上の高年齢者に就いては対象とはしていません(同法、第9条1項)が、事情の許す限り、継続雇用が好ましいとしているのは明らかです。この法律とは別に、労働契約法は、「 期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない 」 と定めています(同法、第17条1項)。
■ 以上、2つの法律に照らすと、回答は次のようになると思います。
① 妥当な定め
② 契約期間中に満65歳に達したことを理由に、「 契約満了日以前 」 に雇用契約を解除するのは違法
投稿日:2010/10/01 11:48 ID:QA-0023206
相談者より
投稿日:2010/10/01 11:48 ID:QA-0041345大変参考になった
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