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雇用契約書の退職金の記載について

社員を中途採用する際に、雇用条件通知書を作成しておりますが、
当社の退職金の記載事項で
試用期間の開始日から起算して勤続3年経過後から退職金の支給対象とする。支給金額は、退職金規程の支給基準による。なお、確定拠出年金制度については、勤続3年未満で自己都合退職する場合、掛金相当額を会社へ返還する。」という記載内容がありました。
 退職金の記載部分は、「退職金規程」に従う。という簡単な記載ではまずいでしょうか。
一般的にどのようなことに注目すべきかご教示願います。
なお上記の確定拠出のように、懲戒解雇の時は支給しないとか、あらかじめ採用社員に断りをしておくべきことは記載すべきでしょうか。

投稿日:2010/09/27 22:56 ID:QA-0023090

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職金規定

入社3年未満の場合、支給しない場合があります。
そのことを退職金規定で定めることには問題ないと考えます。
確定拠出年金についても貴社の取り扱いはとくに問題ないと考えます。

投稿日:2010/09/27 23:29 ID:QA-0023091

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職金も賃金としての労働条件に該当しますので、就業規則上での記載は必要になります。

但し、就業規則の本則に支給条件等を記載する必要はなく、別規程があれば文面のような簡単な記載でも問題はございません。その際、別規程も含めて就業規則になりますので併せて労基署への届出をすることになります。

文面のような確定拠出の掛金や懲戒解雇等で支給をしないといった規定も制度内容を明確にする上で当然必要ですが、本則と分けて別規程化する事自体に問題はございません、

投稿日:2010/09/28 09:50 ID:QA-0023093

相談者より

 

投稿日:2010/09/28 09:50 ID:QA-0041301あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

明示事項について

まず雇用契約の際には雇い入れる方に対して必ず明示しなければいけない労働条件がありますが(絶対的明示事項)退職金に関しては定めがある場合には明示する事となっており(相対的明示事項)書面で通知することまでは法的には義務付けられていません。
従って「退職金規定に従う」という一文を記載し、詳細は退職金規定を社員の方にご確認いただければ問題ありません。
また社員の方に伝えるべき退職金にかかる明示事項としては、下記3点を伝える必要があります。
①退職手当の定めが適用される従業員の範囲
②退職手当の決定、計算及び支払方法
③支払の時期に関する事項

なお、確定拠出年金の件についても、雇用条件通知書への記載という点では、記載する必要はないといえます。
ただ、のちのトラブル回避のためにも退職金規定などを従業員の方に事前に確認していただくこと、またいつでも確認できる状態におくことは必須です。
逆にいえば、いつでも見られる状態にあるにも関わらず本人の未確認で不服を申し立てられたとしても会社には非がないことになりますので、会社を守るという点からも就業規則や各種規定は全従業員にPDFデータなどでも大丈夫ですので、配布することをおすすめいたします。

投稿日:2010/09/28 11:42 ID:QA-0023097

相談者より

 

投稿日:2010/09/28 11:42 ID:QA-0041304大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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