起訴休職に関して
いつも参考にさせて頂いております。
起訴休職の適用に関してご享受願いします。
先日、弊社従業員が窃盗(万引き)により、警察に連行されてしまう事態がありました。
1日留置され、翌日検察局に異動し検事と面談し処分を言い渡されました。
処分内容は不起訴処分として進めていくというものでした。
(被害者へ謝罪の際に刑事に間に入って頂けるとのことです)
正式には、2~3週間後に出頭連絡があり正式な手続を行う事となります。
弊社就業規則で、起訴休職についての内容を規程しておりますので、正式に処分が決定するまでは起訴休職を行う予定ですが、運用に関して問題ないかご享受願います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/09/27 18:50 ID:QA-0023085
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
起訴休職
不起訴になるのであれば、職場復帰は可能でしょう。
その間の拘留などで休職扱いにするのは必要なことでしょう。
就業規則に基づく処理なので、問題ないと考えます。
投稿日:2010/09/27 19:02 ID:QA-0023086
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社での休職に関する定めにもよりますが、起訴が見込まれないとの事であれば起訴休職を適用する事は出来ないものといえます。仮に見込まれる場合でも原則としまして起訴処分となってからしか休職命令は出せません。
従いまして、対応としましては就業規則上における他の事由での休職扱いとするか、或いは制裁規定に基き出勤停止とするかといった事になるでしょう。
この場合制裁措置を行いますと当事案について起訴になってから二重に制裁を科すことは出来ませんが、不起訴処分がほぼ確実なようですと後者の出勤停止とされるのが妥当ではと考えます。
いずれにしましても御社規定に沿った明確な根拠による措置が必要です。
投稿日:2010/09/27 19:10 ID:QA-0023087
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
起訴休職
とりあえず1日を休職するということでよいと思います。
投稿日:2010/09/27 19:34 ID:QA-0023089
プロフェッショナルからの回答
起訴休職の適用は適当ではありません
一般的に起訴休職の趣旨として、企業の対外的な信用の維持、職場秩序の維持、不安定な労務提供による業務への支障、が挙げられます。
従来の判例では、起訴休職が有効であるための認定要件として、
①企業の対外的な信用の維持、職場秩序の維持のため、企業の社会的責任を明確にする意味から、当該従業員の就労を禁止する必要がある場合
②勾留または公判期日出頭のために労務提供が現実的に困難な場合
の2点のいずれかを充足することが求められます。
今回のケースでは、1日留置され、翌日検察局に異動し検事と面談し処分を言い渡された時点で保釈されていることから、正式な手続き前の期間にも労務の提供は可能と考えられます。
また今回の万引きにより、御社の対外的信用が著しく損なわれる・社会的影響度が大きいということは考えにくいため、「出頭連絡があるまでの2~3週間」について起訴休職として扱うことはできません。
対処としては、下記のステップを取ることがよろしいかと考えます。
①留置された1日間は欠勤もしくは年休扱いとする
②保釈されてから正式な処分が決定するまでの2~3週間の間は、業務命令で自宅待機とし、就労させない
③御社の就業規則に基づき、懲戒処分を決定する
②の時点で、出勤停止などの懲戒処分にあたる形で就労させなかった場合には、その後改めて別の懲戒処分(懲戒解雇・減給・降格など御社規程に定めがあるもの)を下すことはできませんのでご注意ください。
また②の期間中については、原則、事故の発生・不正行為の再発・証拠隠滅の危険など、従業員の就労を拒否する正当な理由が無い限り無給にすることはできませんが、犯罪を犯したことに対しての自宅待機ですので、よく本人と話をしてどのように対処されるのがよいかご検討ください。
投稿日:2010/09/29 00:12 ID:QA-0023117
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