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産業医の診断を拒否した場合の業務命令違反について

うつ状態で3ヶ月間の休養を要するという主治医の診断書に基づき欠勤をしている社員がいます。当社は産業医の診断書が無ければ休職を認めていませんので、産業医の診断書を取るように指示書を出しました。それに会社としてはセカンドオピニオンの意味で行くようにと言いました。しかし、本人はうつ状態を疑われていると思っているようで、2度にわたり指示書を出しましたが応じようとしません。この場合、業務命令違反として懲戒解雇することはできますか?

投稿日:2010/09/01 12:12 ID:QA-0022619

joker000さん
愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社就業規則上で必要な場合において産業医等会社指定の医師による診断を義務付ける定めがあり、かつ当人側に診断を拒否する合理的な理由も特に存在しなければ、業務指示違反としまして懲戒処分を採られる事も可能といえます。

しかしながら、診断拒否のみで懲戒解雇となりますと、違反行為に比べて余りに処分が重すぎますので、解雇権の濫用を問われる可能性が高く避けなければなりません。仮に診断拒否に関し就業規則上に解雇事由として定めがあっても同様です。

対応としましては、疑いの目ではなく健康管理の面から産業医の診断を受けてもらうことの妥当性を説明し、指示に従わない理由を確認の上正当な理由が無い場合改めて業務指示に従わなければ違反行為として懲戒措置の対象となる旨警告されるのが妥当といえます。

それでも尚当人が指示を無視し受診に応じない場合には、解雇ではなく御社懲戒規定に沿って軽めの懲戒措置を会社判断で採られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/09/01 13:36 ID:QA-0022620

相談者より

 

投稿日:2010/09/01 13:36 ID:QA-0041079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職と産業医所見

休職を認める上で、産業医の所見は1つの参考になりますが、主治医の診断がこれに優先します。したがって、産業医の所見はかならずしも必須ではないです(労働安全衛生法)。
本人はうつ病なので、産業医と面談できないことはありえますので、懲戒解雇することは難しいです。
退職させるためには、休職から復職する際に、産業医の面談を行ない、復職を認めずに自動退職というパターンがありえます。
いずれにしても、本人が精神疾患である以上、業務指示命令違反による懲戒処分は難しいです。もう少し慎重に当たってください。

投稿日:2010/09/01 13:41 ID:QA-0022622

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医と主治医の意見交換は可能か ?

.
■ 「 休職に際しては、産業医の診断書を要する 」 との定めが (就業規則に ) ある場合、その私傷病が、精神的なものであるか否かを問わず、本人には、産業医による受診義務があります。但し、うつ病は、精神的な病であり、その診断、適切な対処には、専門的な知識と経験が必要です。

■ 産業医の診断書に関する定め自体は有効だとしても、会社の産業医の専門分野が、精神心療とは限りません。むしろ、精神心療の専門外であることの方が、ずっと多いのではないでしょうか。この点での本人の不安は分からない訳ではありません。

■ 会社が、受診目的が、セカンドオピニオンの入手にあると云っても、素直に受け入れにくいのだと思います。「 休職 」 の本質は、「 解雇の猶予 」 です。出来れば、産業医にお願いして、検診後、主治医と意見交換して貰えば、素直な進め方が期待できるのはないでしょうか。尤も、医者間のコミュニケーションが、どれだけ、スムーズにいくものか、云うほど経験はありあませんが・・・。

■ その上で、休職 ⇒ 期間満了 ⇒ 退職、或いは、回復 ⇒ 復帰、となるという筋道になりますが、その前の段階、つまり、上記の意見交換という手順を追加しても、尚、受診を拒み続ける場合は、ご質問の通り、解雇処分も止むを得ないでしょう ( 解雇事由に、「 心身の障害により、業務に耐えられないとき 」 の定めが必要です )。

投稿日:2010/09/01 14:08 ID:QA-0022623

相談者より

 

投稿日:2010/09/01 14:08 ID:QA-0041081大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

慰謝料の件

本筋から派生ですが、気になりましたので一言。

慰謝料に関しましてこのような掲示板で述べることは適切ではございません。あらゆる情報を掲示板で伝えることは不可能であり、きわめて一般的な基準での意見に過ぎなくなります。

しかしながらメンタルヘルスの問題は非常に奥が深く、一般論で済むことはほぼ無いとお考えいただくのがコーポレートリスクの視点からは重要と考えます。
訴訟やメンタルヘルスに関しての慰謝料や判断につきましては、きちんとした情報開示に基づく法律相談、EAP相談等をご利用いただくべきと、誠に僭越ながら思いました。

投稿日:2010/09/01 23:43 ID:QA-0022639

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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