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アルバイト契約社員の出向に関して

いつもお世話になっております。

表題の件ですが、パートタイムの労働者をアルバイト社員として雇用し、関連会社へ出向させて出向先の業務に当たらせるということは可能でしょうか。

出向先となる子会社がまだ新しく人事部の機能を持っておらず、出向元で給与支給業務等を行う為に本社で採用して出向させるという方法をとろうかと考えております。

労働局にヒアリングしたところ、派遣事業に当たるのではないかという指摘を受けましたが、出向させることによって出向元が利益を得ることはありません。労働契約は出向元と結ぶ予定です。
どのような要件を満たせば派遣とみなされずに出向と扱われるのかどうかをお教えいただけますと幸いです。

尚、本アルバイト社員の給与は全額出向先負担とし、社会保険のうち、労災保険・雇用保険も出向先負担となる予定です。健康保険厚生年金は就業時間が短い為に加入の対象外です。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/08/24 18:45 ID:QA-0022482

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

非正規社員の出向

正規雇用が少数派になり、現在は非正規雇用が6-9割という会社もあります。
少なくともアルバイトの場合、仕事内容、労働条件、勤務地などが入職後に変更されることは問題がありますが、その点について合意が得られているなら、出向は問題ないと考えます。
ただ、アルバイトなら、出向先で雇い直ししてはどうなのでしょうか?
それが手続き的に難しいなら、出向させるしかなく、それは派遣には当たらないと考えます。

投稿日:2010/08/24 19:08 ID:QA-0022484

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

詳細は

詳細がわかりかねますが、
1.御社(本社)で採用
2.出向先(子会社)で勤務
3.給与計算は御社(本社)
というところが、人事管理含め実質御社(本社)従業員と見なされるというところかと思いました。

人事機能が果たせないのであれば、別法人として雇用すべきでないという意向にも取れます。完全に出向先に人事も任せれば問題ないかと思います。それが難しい場合は御社の業務として担当業務を子会社と共同で行うというところでしょうか。ただし厳密には指揮命令含め、完全に御社(本社)と共同で現場指揮者も配置するなどが必要となります。

投稿日:2010/08/24 20:21 ID:QA-0022486

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在籍出向の判断基準

.
■ 出向とさせるべき背景や状況は、今一つ、理解しかねますので、「 どのような要件を満たせば派遣とみなされずに出向と扱われるのか 」 というご質問に絞って回答することにします。

■ 出向と派遣の違いは、理解しにくく、文言で説明すると長くなりますので、在籍出向に当る場合の、判断基準を、以下に記載します。これらの諸点を総合的に考慮して、在籍出向か派遣かの判断を行うことになります。

 ① 出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有していること
 ② 出向先が賃金の全部または一部の支払をすること
 ③ 出向先の就業規則の適用があること
 ④ 出向先が独自に出向労働者の労働条件を変更することがあること
 ⑤ 出向先において社会・労働保険に加入していること

投稿日:2010/08/24 21:40 ID:QA-0022489

相談者より

 

投稿日:2010/08/24 21:40 ID:QA-0041015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りでは出向先・出向元の役割分担も明確であり、出向先で賃金支払及び労働保険に加入することからも通常であれば派遣には該当しないものと考えられます。また、アルバイト社員という理由のみで出向が不可能とされることはございません。

また就業規則や36協定に関しましては原則として出向先の定めに従う事になりますので、その点は注意が必要です。

違法派遣が問われる典型的な例は、近年問題となっているように請負と称して就業規則の適用・労働保険加入や安全衛生上の負担を免れる等によって労働者の労働条件や健康管理を悪化させるといった場合です。

詳細が分かりませんので確答は出来かねますが、労働局が違法派遣になる可能性を指摘されたのであれば、当然ながら何らかの具体的根拠があるものといえます。公の行政機関である以上、指摘内容に関する説明責任も当然ございますので、今一度根拠等をはっきり確認した上で対応されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/08/24 23:36 ID:QA-0022493

相談者より

 

投稿日:2010/08/24 23:36 ID:QA-0041019参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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