弊社では、他社との統合・組織再編に伴い、部の数を調整することになりました。
基本的に部長職の降格はしない方向であるものの、この機会に若返りを図るため、一部、次長から部長へ昇格者を選出することにしました。
そのため、部長のポストが足りず、○○部長と○○部部長を置くことにしました。
人事制度上、この両名は同一等級・ランクで、給与も同程度で、元は両名とも部長でした。
部部長は、弊社で1名だけであり、特異なポジションです。
部部長は、部長の下のようなイメージになりがちで、
役割・権限も部長より小さくなると思われます。
給与は保障されますが、この場合不利益変更にあたるのでしょうか?
(個人的には本人のモチベーションにもかかわりますので、
このような異動は避けるべきと思いますが)
ご教示お願いします。
よろしくお願いいたします。
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
今回ご質問の「部部長」職については、給与・処遇水準の引き下げを伴わないとのことですので、不利益変更に当たらないのは明白です。
なお、企業の統合再編を伴っているため微妙な要素もありますが、通常役職を変更したために給与水準が引き下げられたからといって、そのルールが就業規則に明記されていれば、不当な不利益変更にはあたりません。
貴社におかれても、統合後の就業規則においてその点を明確にし、今後における役職ポジションの変更に備えておくのが賢明でしょう。
ご参考まで。
権限、指揮命令が降格同様であっても、
給与・処遇が変わらなければ不利益変更にならないのですね。
ご回答ありがとうございました。
ご利用頂き有難うございます。
人事異動に関しましては広く会社側に裁量権が認められていますので、御社規程に基づいた通常の異動や昇格・降格であれば不利益変更には該当しません。
ただ文面のケースですと、恐らくは規程上存在しなかったポストを新設する事になるものと思われますので、そうした予期せぬポストへの異動により賃金や労働時間等の労働条件面での不利益が発生すれば問題となる可能性もございます。
そのような具体的な条件面での不利益が発生しなければ一応問題無いものといえますが、役職者の若返りを図るのであれば、無用と思える形式上のポストを作ることなく、役職自体から外れてもらうのが本筋といえます。
御社規程で役職異動人事についてどのように規程されているかにもよりますが、当人と話し合いを行ない待遇面で考慮すれば多少の不利益変更があるとしましても同意を得られる可能性は十分にあるものといえます。
今後の事もございますので、仮に規定上明確になっていないようでしたら、役職制に関しまして柔軟な昇格・降格が可能となるよう規程整備をされる事もお勧めいたします。
ご指摘のとおり規程にないポストの新設になります。
昇降格も規程されていませんでした。
規程整備を検討します。
ご回答ありがとうございました。
■ 経営の活性化、効率化を目指し、組織の簡素化、若返りを試みない企業はありませんが、多かれ少なかれ、ご相談のような壁に直面しない事例は皆無でしょう。結局、スリム化、簡素化の枠外に置かれる ( 通常、高給) 社員の、モチベーションや、不利益変更といった阻害要因が立ちはだかり、何のことは無い、組織図上で、スリムに見えるだけで、○○部部長や○○担当部長など、人員配置図上では、頭でっかちな、締りのない実態に留まっている場合が多いものです。
■ モチベーション低下や不利益変更への対応には、心理的、労働法的要素も絡んでくるので、相当、強力な、調査力、計画力、実行力が欠かせません。少々、荒っぽい言い方かも知れませんが、枠外に置かれることになる ( 年長、高給 ) 個別社員の各論段階に至ると、「 木を見て森を見ず 」 に陥ってしまい、次から次えと、例外措置作り出してしまい勝です。
■ 勿論、枠外 ( ライン外 )の社員に対する気配り、目配りは欠かせませんが、ご相談の件に就いても、「 森 」 だけは、シッカリ見詰めつつ、対応して欲しいところです。
ご回答ありがとうございました。
全体バランス、全体的な視野で今回の人事異動を見てみます。
部長と部部長では責任度合いなどが異なり、後者について処遇が多少悪くても、不利益変更に当たらないと考えます。
当然、部長から指示されます。
銀行などには多いですね。
部長よりも低くなって当然ではないでしょうか?
そこまで名ばかり部長を優遇することはないでしょう。
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