労働組合の組織率による労働協約等の取扱いについて
弊社には労働組合がひとつあります。
会社全体での組織率は過半数を超えていますが、事業所単位でみた場合、過半数を下回っている事業所もあります。
この場合、労働協約や労使協定に何か問題はありますか。
問題がある場合は対応策をご教示ください。
また労組の組織率は会社全体で3/4には達していないため、組合員以外に対する労働協約や労使協定の拘束力はないと思いますが、その場合、どのような方法で適用させればいいのでしょうか。
投稿日:2010/07/29 13:04 ID:QA-0022024
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
まず労使協定につきましては事業所毎に過半数を代表する労働組合を当事者としなければなりません。
従いまして、御社のように事業所単位でみた場合過半数を下回っている事業所もある場合ですと、当該事業所に関しては別途労働者の過半数代表を選出してもらい協定締結の当事者とする事が必要です。
また過半数組合・過半数代表のいずれと協定を締結する場合でも、上記要件を満たした労使協定の内容は当該事業所の全ての労働者に適用されます。但し、労使協定自体は免罰効果しか持ちませんので、協定内容につきましては就業規則にも同様の定めを置くことが必要です。そうである限り、労使協定について非組合員である事を理由に適用除外される事はございません。
一方、労働協約に関しましては、過半数要件はございませんので、原則任意に締結する事が可能です。
但し、ご認識の通りその効力は組合員が4分の3に達しない場合ですと労使協定となるものを除き組合員にしか及びません。
仮に労働協約を全ての労働者に適用させる為には、労使協定の場合と同じく協約内容を就業規則上にも定める事で対応可能です。
投稿日:2010/07/29 14:33 ID:QA-0022028
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