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地域手当について

いつも参考にさせて頂いています。
さて、当社では全国展開を行っており、全国を5つに分け、
地域手当を支給してきました。
但し、従来より、手当に関する不満が高く(寒冷地である
東北北海道が一番低く、本社勤務のみが他より2倍以上高い)
などの要因で、見直し又は廃止を考えていました。
この度、地域手当の原資以上のものを、基本給に合算し、
再配分をかけることとしました。これにより従来持っていた
不満が無くなり、また手当より基本給に合算したことで、賞与
の算定基準になったため、本社以外は全て年収ベースではアップ
したこととなります。
しかし、本社の管理職以上は全て年収で見ると約80千円の減額
となってしまいます。
全員が全国転勤可能なため、今迄は当然本社より異動すれば、地域
手当は半分以下になり、管理職ですので、それに代わるものは支給
されませんでした。
このような状況でも本社の管理職に対しては不利益変更と捉えられ
るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2010/07/08 20:07 ID:QA-0021600

にきさん
千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働条件の不利益変更とは会社全体での賃金体系・配分において不利益となる制度変更を指すだけではなく、個々の従業員における現行賃金からの減額も含まれます。

文面内容から判断しますと、御社での本社管理職においては現行賃金から年収約80千円の減額になるという事ですので、明らかに不利益変更になるものといえます。将来転勤の可能性が高いとしましても、そうした不確定事項のみを理由に現状の賃金減額が不利益変更ではないと主張する事は出来ません。

しかしながら、そうした不利益変更の議論とは別に、この度の手当見直しに関しましては多数の従業員の不満を解消し公平性を高める上でも理に適った変更内容といえます。

従いまして、制度変更につき労使間で真摯に協議を行いかつ本社管理職にも変更主旨を十分に説明された上で何らかの不利益緩和措置を採られる等の配慮を行われるならば、労働契約法第10条にも定めがある通り本社管理職の個別同意を得られなくとも制度変更は適法と認められる可能性が高いと考えられるでしょう。

投稿日:2010/07/08 20:47 ID:QA-0021603

相談者より

 

投稿日:2010/07/08 20:47 ID:QA-0040608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妥当な地域間格差は、客観的なルールがない限り、永遠の争点

■ 全国に活動拠点をもつ、同一企業内において、「 賃金の妥当な地域間格差 」 は、殆ど言っていいほど、「 永遠の争点 」 と言えます。ご相談では、今回は、追加原資と引き換えに大半の不満を解消されたようですが、それでも、本社の管理職以上が不利を蒙ることになりました。
■ それは、当面、不利益緩和措置などで一過性の対応は可能でしょうが、「 賃金の地域間格差 」 の定義を明確にし、それを賃金に反映させる客観的な仕組みについてのコンセンサスがなければ、次は、相対的に不利を蒙った社員層から出てくる不満に、再び、原資増と不満予備軍の創出という、割の合わない対処を強いられます。
■ 米国 ( 統計の発達、信頼度、利用層の厚みは日本とは桁違い ) 程ではありませんが、この狭い日本でも、毎月勤労統計、最低賃金職種別賃金、生計費指数、など客観性の高い統計が、殆ど無償で入手が可能です。そのいずれを見ても、全国平均に対する、最高地域、最低地域の格差は、それぞれ、優に、1割を上回っています。
■ 賃金の性格上、直截的に使用すべきではありませんが、要は、労使間、或いは、地域別労働者間の壁を乗り越えた、客観的なルール作りがないと、「永遠の争点」は、いつ、再燃してもおかしくないものだということを、申し上げたいと思います。

投稿日:2010/07/09 10:55 ID:QA-0021609

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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