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賃金台帳への労働時間の明記

表題の件で教えてください。
労基法108条にある部分において、賃金台帳へ各休日労働時間数・早出残業時間数等の記載を労基署に求められました。
その際に、一般職については労働時間をもとに、その明記をと考えておりますが、管理監督者(普通残業の除外対象、遅刻早退の除外対象)に対しては「明記しない」ことでよいのか、他社例等教えて頂けますでしょうか?(もちろん管理者に対しても時間管理=安全配慮の意味は実施しております)
よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/06 14:59 ID:QA-0021533

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者

管理監督者であったとしても、深夜割増は必要ですので、深夜労働時間(22:00~5:00)があれば、その記載は必要です。

投稿日:2010/07/06 17:13 ID:QA-0021539

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理監督者かどうか

名ばかり管理職」という問題があります。
貴社で管理監督者としていても、それが労基法上、そう判断するかどうかは労基署が判断することなのです。
たとえば、指示を受けながら、管理職待遇で働いている、あるいは名ばかりの管理職の肩書だった場合、またそういう場合があるとして、貴社が管理記録がないと問題にされるでしょう。
過労自殺で初めてのケースになった判例でも、管理職待遇で、自主的、自発的な判断で過重労働に陥っていました。そのことの管理監督義務は会社に問われました。
こうした判例を見ても、役員や部門長を除けば、大半の従業員は労働時間実態に関して記録がないといけないと解釈している方がいいでしょう。

投稿日:2010/07/06 18:17 ID:QA-0021541

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金台帳に関しましては、その名称が示す通り使用者が支払を行った賃金について明確に記録を残す為に記入が義務付けられている文書になります。安全配慮の観点から労働時間を把握するのは勿論重要な事ですが、そうした問題と賃金台帳との記入とは直接関係ございません。

労基法上の管理監督職につきましては、時間外・休日労働について賃金支払義務が発生しませんので、御社で特別に賃金を支給する定めをしていない限りは深夜労働を除きこうした労働時間の記載をする必要はございません。

投稿日:2010/07/06 22:53 ID:QA-0021548

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働時間を明記する理由

各休日労働時間数・早出残業時間数等の記載が求められるのは、これらの時間数が、支払われる給与額の決定の根拠となるからです。賃金台帳には、給与がどのような根拠に基づいて計算されたのかを明示する必要があります。

上記の考え方に基づくと、一般職の方は、普通残業時間数、遅刻早退時間数、各休日労働時間数、早出残業時間数等の記載が必要です。

管理監督者の方の場合は、22時~5時までの深夜労働の部分につき、手当を支払うことが義務付けられているため、深夜労働の時間を明記する必要があります。そのほかの、普通残業、遅刻早退は支給額の決定に影響を及ぼさないため、記載する必要はありません。

また、賃金台帳への記載と時間管理(安全配慮の意味)は別の事柄です。管理監督者の健康管理等安全配慮は会社に求められるものですので、賃金台帳に記載しないからといって、時間管理=安全配慮の意味が不要ということではありません。したがって、御社で時間管理=安全配慮を実施されているのでしたら、今後も引き続き実施されるのがよいと思います。

投稿日:2010/07/15 09:39 ID:QA-0021735

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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