無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員代表の選任

従業員代表を選任するのに、
従業員の間で、候補者を出して、
他の従業員の信任を求める場合ですが、
集まる機会がないため、挙手等では行えませんが、
回覧して信任を求める、というのを、
1人1人に書面でお願いしようと思います。
書面の題名は「信任書」として大丈夫でしょうか?
「信任投票」という言葉は聞くのですが、
あまり題名を考えたことがありませんでした。
それとも、何か別の題名で、信任・不信任を選ぶ、
というような・・・場合で、
よい名前の方法がありますか?
(立場は、こちらは人事ですが、聞かれたのでアドバイスします。)

投稿日:2010/06/01 16:17 ID:QA-0020813

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

従業員代表の選出

集まる機会がないということも問題ですが、投票箱のようなものを用意して投票し、その後、絞ってから再度、選出するなど挙手以外の方法で選定することは不適切ではないでしょう。
ただ、押し付けられた人がやりきれるのか、従業員代表としての役割を果たせるのか、従業員から信任されるのか、という意味でうまく会社がりーどしてやらないといけないかもしれないです。
ただ、会社の思惑が働き過ぎると、そのこと自体が従業員側の不信感を招くことになりかねないです。

投稿日:2010/06/01 16:27 ID:QA-0020815

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような選出方法で問題はございませんし、信任文書の題目につきましては何ら法的に決まった形式もないですので、「信任書」でも問題ないでしょう。

重要な点はあくまで選出方法が民主的に行われているか否かですので、こうした文書名等形式的な部分にこだわる必要はございません。

つまり、文書名でその内容が分かるものであれば差し支えないものといえます。

投稿日:2010/06/01 18:38 ID:QA-0020820

相談者より

 

投稿日:2010/06/01 18:38 ID:QA-0040293大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら