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従業員代表選出における休職・休業者の信任確認方法等について

お世話になります。

労基法の従業員代表選出手続きにおいて、
今回は信任署名書の回付による信任確認を行おうとしております。

その際、休職・休業社員も母数として
社員数に含まれるのは承知しているのですが、
実際作業として休職社員に信任手続きをお願いするのは
難しいケースもあります。

今回伺いたいのは、下記の3点です。

 ◆休職・休業社員にも従業員代表選出を行うこと
  及び信任対象者を通知しておく必要はあるのか。

 ◆上記通知が不要であれば、棄権票とみなしカウントして良いのか。

 ◆休職者等の信任確認は通常どのように処理するのか


お手数おかけいたしますが、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/05/16 11:02 ID:QA-0049535

SHUさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、現に職場におらず手続きも困難な休職者にまで敢えて手続きを依頼する必要性はないものといえます。そうした場合手続きが出来ないとしましても当人事情による不可抗力といえますので特に違法性は問われないものといえます。

従いまして、通知及び郵送等何らかの手段での投票が可能な状況であれば取り行うべきですが、重病等の場合もございますし全てにおいて通知しなければならないとまではいえません。取り扱いについても通知困難の場合等では休職中で投票不可により棄権票同様の取り扱いと事実通りにされておけばよいでしょう。いずれにしましても、休職者の状況に応じて現実的に対処されるべき事柄といえます。

投稿日:2012/05/16 11:33 ID:QA-0049536

相談者より

少し細かい質問であったにも関わらず
迅速なご回答ありがとうございます。

結果的に正当な手続きを踏んだ上で過半数の信任が得られていれば問題ないかと思いましたが、特に「通知しておくべきか」について引っかかりがあったので、質問させていただきました。

仰せの通り、「現実的な対処」で対応したいと思います。

投稿日:2012/05/16 11:49 ID:QA-0049537大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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