有給休暇(社員→アルバイトに変更)日数について
継続勤務している者で、
社員であったものが、都合により週3日勤務になった場合の、
次回の有給休暇の付与について教えてください。
昨年10月1日に、1.5年勤務で11日付与し、
今年4月1日からアルバイトになり、
今年10月1日に通常であれば12日付与のところですが、
12日与えることになりますか?
それとも何か計算方法がありますか?
また、このまま週3日の勤務体制をずっと続けると、
来年の10月1日は、
その勤務日数(168日以内)に応じた付与日数(3.5年経過時)
でよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/05/28 11:09 ID:QA-0020739
- Rimさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
所定労働日数が変更された場合の年次有給休暇の取り扱いについてですが、年休は基準日時点でその権利が発生するものですから、まず既に付与された日数の増減は行われません。
その上で、次に到来する基準日に付与する日数に関しては、勤続年数は通算した上でその時点での所定労働日数に応じて与える事になります。
従いまして、文面のケースですと、今年10月1日の年休付与日数は勤続2年半・週3日の比例付与で6日付与となります。
また、このまま週3日の勤務体制をずっと続ける場合も、ご認識の通り引き続き比例付与を行うことになります。
投稿日:2010/05/28 12:18 ID:QA-0020742
相談者より
投稿日:2010/05/28 12:18 ID:QA-0040258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
次回付与時には、9日と12日の選択肢が・・・・
■ 有給休暇は、継続勤務期間の 《 過去実績 》 、所定労働日数、出勤率の3要素に基づいて決められます。ご質問に対する回答は次の通りです。
▼ アルバイト ( 所定労働日数の短縮 ) への変更時期は、今年4月1日ですが、付与済の日数には影響はありません。短縮された労働日数が付与日数に反映されるのは、次回、つまり、今年10月1日の付与時点になります。
▼ 付与日数は、週3日勤務の場合は、2.5年の時点で、6日間ということになりまが、《 過去実績 》 の観点からは、その半分は、
フルタイム勤務なので、9日とするか、全期間フルタイムと看做して、12日としてあげるかの、選択肢があります。
▼ その次の付与時期(3.5年経過時)には、ご理解のように、8日でよいことになります。
投稿日:2010/05/28 12:22 ID:QA-0020743
相談者より
お二方御礼申し上げます。
今年10月は、まず、
9日という線で、会社に提案して話し合ってみます。
ありがとうございました。
投稿日:2010/05/28 12:27 ID:QA-0040259大変参考になった
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