無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働者代表について

労働者代表について、
管理監督者でない社員が1人だけで、
他の社員がみな「管理監督者」として扱われている場合、
管理監督者でないその一般の社員が、
自動的に?代表になるということでしょうか。
また、この一般社員は代表を拒否ことはできますか?
(負担が大きい、責任が及ぶと困る、など・・・)
会社が命令するものではないと思うので、拒否できると思いますが、
その場合はその他の方から選んでよいのでしょうか?
別途の話で、状況は同じとして、
社員の間の話し合いをしていて、
その一般社員は、
いわゆる機密の事務を行う者ではないが、
就業規則等の作成などに深くかかわっているので、
はずした方がよいのではないかという意見がありました。
この場合は、この一般社員を選ばなくても大丈夫でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/26 11:00 ID:QA-0020688

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「管理監督者でない社員が1人だけで、他の社員がみな「管理監督者」として扱われている」という事自体が通常では考えにくい状況といえます。逆にいえば一人だけ対象外としているのも理解し難い処です。

実態としましては御社の管理監督職とされている方々が、経営への参画や人事権限・出退勤や賃金等に関して十分な処遇となっていない場合には、「名ばかり管理職」としまして管理監督職とは認められない可能性もございます。

まずはそうした管理監督職について適法な取り扱いとなっているかを総点検し、管理監督職とそうでない役職者を再設定された上で改めて管理監督者以外から過半数代表を選出してもらうようにすべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/05/26 12:33 ID:QA-0020693

相談者より

 

投稿日:2010/05/26 12:33 ID:QA-0040232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働者代表

管理監督者以外で過半数の支持を得た人が労働者の代表者として選出されるわけですが、貴社において管理監督者が労基法上の趣旨に沿っているか、確認しないといけないです。
名ばかり管理職が問題になっていますが、そういうケースになっていないか、再度、点検すべきでしょう。

投稿日:2010/05/29 19:57 ID:QA-0020760

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード