労働者代表について
労働者代表について、
管理監督者でない社員が1人だけで、
他の社員がみな「管理監督者」として扱われている場合、
管理監督者でないその一般の社員が、
自動的に?代表になるということでしょうか。
また、この一般社員は代表を拒否ことはできますか?
(負担が大きい、責任が及ぶと困る、など・・・)
会社が命令するものではないと思うので、拒否できると思いますが、
その場合はその他の方から選んでよいのでしょうか?
別途の話で、状況は同じとして、
社員の間の話し合いをしていて、
その一般社員は、
いわゆる機密の事務を行う者ではないが、
就業規則等の作成などに深くかかわっているので、
はずした方がよいのではないかという意見がありました。
この場合は、この一般社員を選ばなくても大丈夫でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/05/26 11:00 ID:QA-0020688
- Rimさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「管理監督者でない社員が1人だけで、他の社員がみな「管理監督者」として扱われている」という事自体が通常では考えにくい状況といえます。逆にいえば一人だけ対象外としているのも理解し難い処です。
実態としましては御社の管理監督職とされている方々が、経営への参画や人事権限・出退勤や賃金等に関して十分な処遇となっていない場合には、「名ばかり管理職」としまして管理監督職とは認められない可能性もございます。
まずはそうした管理監督職について適法な取り扱いとなっているかを総点検し、管理監督職とそうでない役職者を再設定された上で改めて管理監督者以外から過半数代表を選出してもらうようにすべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/05/26 12:33 ID:QA-0020693
相談者より
投稿日:2010/05/26 12:33 ID:QA-0040232大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
労働者代表
管理監督者以外で過半数の支持を得た人が労働者の代表者として選出されるわけですが、貴社において管理監督者が労基法上の趣旨に沿っているか、確認しないといけないです。
名ばかり管理職が問題になっていますが、そういうケースになっていないか、再度、点検すべきでしょう。
投稿日:2010/05/29 19:57 ID:QA-0020760
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
労働者代表の投票について この度、労働者代表を選出すること... [2009/03/19]
-
管理監督者の就業規則について 今回は管理監督者の就業規則につい... [2016/06/15]
-
従業員代表選挙 管理職(非管理監督者)について 従業員代表を選出する時期となって... [2018/03/05]
-
就業規則について 就業規則等で定める、いわゆる法令... [2006/02/18]
-
管理監督者の時間管理 当社における管理職者(管理監督者... [2007/03/08]
-
2008 一般事務 昇給率 [2008/05/30]
-
過重労働 管理職に関しては 時間外、休日労... [2013/07/31]
-
労働者代表の任期について 労働組合のない会社が労使協定を結... [2010/01/08]
-
管理職ってどういう定義 事業の種類に関わらず監督若しくは... [2005/04/11]
-
就業規則の作成・変更に際して「労働者の意見を聴く」とは 1.就業規則は役員を除く全社員に... [2007/11/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
納品書
取引先に対する一般的な納品書です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。