無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

徹夜勤務の残業計算について

いつも参考にさせていただいております。
さて、下記事項につき質問いたします。
当社の就業形態は、午前9時から午後18時勤務、休憩時間12時から午後13時までで実働8時間です。また、土日祝休みを基本としております。変形労働時間制など無いものとしてお考えください。
4月27日の午前9時から次の日の28日午後15時まで勤務した者がおります。納期のひっ迫により、突発的に徹夜勤務をしたとのことです。28日の15時以降は本人の体調面を考慮して帰宅させたとのことです。
この場合、残業時間の計算としては、
27日午後18時から午後22時まで1.25倍、午後22時から28日午前5時まで1.5倍、午前5時から午前9時まで1.25倍で、午前9時から午後15時までは1.0倍、28日の午後15時以降は休ませ、他の日に別に代休を与える。といった取り扱いでよろしいのでしょうか。
なお、28日の取り扱いについては、突発的なため、就業規則にも社内ルールにもないため、この日の対応に苦慮しております。午前9時から午後15時まで、1.25倍で払うべきかで悩んでおります。
一般的にはどのようにされているか、意見をお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/30 11:20 ID:QA-0020282

*****さん
東京都/電機(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外手当

午前5時以降退社した午後15時まで1.25倍にすべきでしょう。時間外労働が継続しているからです。
また、代休を取らせるべきでしょう。

投稿日:2010/04/30 11:26 ID:QA-0020284

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

15時以降の取り扱い

一旦は就業を停止、休養を取らせるべきです。
確かに15時から定時までは働いていないのですが、働いたとみなして処理すべきでしょう。
そのうえで代休になるのです。

投稿日:2010/04/30 11:42 ID:QA-0020290

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法的な最低基準を挙げておきますと、こうした翌日にまたがる勤務につきましては、行政通達上「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること」とされています。

その一方で「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、(労働基準法)第37条割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない。」ともされています。

従いまして、法的には28日の午前9時から午後15時までは割増賃金の支給義務はなく、×1.0の基本部分のみの支給で差し支えございません。

しかしながら、今回に限っては長時間勤務が突発的なものであることからも、永井先生がご指摘の通り法定を上回る割増賃金の支給や代休を取らせる等の配慮措置を取られることも考えられるべきでしょう。

投稿日:2010/04/30 12:04 ID:QA-0020291

相談者より

ご回答ありがとうございます。
返答を作成していたら、ご回答がありまして、かぶってしまいました。法的には、28日午前9時から午後15時までは×1.0倍で良く、しかも代休も取らせる必要がないということでしょうか。今回の会社の対応として適切なのは、
1.28日午前9時から午後15時まで×1.0倍として、代休をとらせる。
2.28日午前9時から午後15時まで×1.25倍として、代休はとらせない。
3.28日午前9時から午後15時まで×1.25倍として、代休もとらせる。
どれが適切でしょうか。たびたびすみませんがよろしくお願いします。

投稿日:2010/04/30 12:19 ID:QA-0040056大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度御質問の件ですが、「法的に守らなければならないこと」と「会社として従業員の処遇面に配慮し行うこと」とは区別して考えなければなりません。

つまり、前者に関しては最低限必ず行わなければなりませんし、後者に関してはあくまで会社が具体的な事情を考慮した上で独自に判断して行うものということになります。

御質問された「今回の会社の対応として適切」か否かについても、法的基準と任意の対応のどちらを指しているかによって当然回答は異なります。

前者を指しているのでしたら、一応2で足りますが、後者も念頭に入れて対応希望ですと1または3のいずれかになります。

仮に今後もこうした事態が発生する可能性があるようでしたら(※ないことが当然望ましいのですが)コスト面を考えると1が妥当な線ともいえるでしょう。

但し、2を最低ラインとしまして最終的にどのように対応されるかは御社自身で検討・判断されるべき事柄ですので、あくまで私見としまして参考にして頂ければ幸いです。

投稿日:2010/04/30 13:41 ID:QA-0020294

相談者より

再度のご回答まことにありがとうございます。また、ご回答しづらい内容の質問にお答えいただき、大変感謝しております。
おっしゃるとおり、法的に守るべきことと、会社として配慮し行うことは、区別して対処するべきであると思います。
今後のことも考慮し、社内で対応を考えたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/04/30 13:52 ID:QA-0040057大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード