無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

E-ラーニングを自宅で受講した時の労務上の取り扱い

とある研修(受講は原則として必須)を、E-ラーニングにて社員に受講してもらう場合、オフィス勤務でPCを使用して業務を行っている場合は、業務中に任意の時間に受講してもらえばよいかと思います。

しかし、PCを会社で貸与していない社員については難しいと思います。そこで、自宅で受講ということになるかと思いますが、その場合は、やはり時間外手当(状況によっては休日出勤扱い)の支給対象となるのでしょうか?

さらに、問題となるのが自宅にPCが無い場合、どのように対応すべきかということです。会社でPCを貸与するにしても、台数にかなり制限があります。E-ラーニングそのものは1時間程度のものを予定しており、いわゆるASPサービスを使用するのでブロードバンド環境下であることが必須となります。

投稿日:2010/04/26 17:02 ID:QA-0020241

まぁさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必須受講なら、相応の費用がかかっても受講環境の提供を

■ 受講が必須であれば、労働時間としての取り扱いに加え、受講環境の提供も保証しなければなりません。労働時間の方は、所定勤務時間の内外に関わらず、受講に費やした時間と時間帯の報告を義務づけ、時間外の部分は時間外労働としての処理をします。
■ 次に、自宅に、ブロードバンド環境がない場合には、止むを得ないので、休日出勤を含め、会社での受講も止むを得ないと思いますが、法定休日日数の確保に留意して下さい。
■ 《 PCを会社で貸与していない社員については難しい 》 ということは、受講に使用できるPCの絶対数が足りないということであれば、受講環境の提供が保証できず、この研修自体が成り立たないことになります。相応の費用はかかりますが、一定期間、レンタルなどを検討する必要があると思います。

投稿日:2010/04/28 09:12 ID:QA-0020266

相談者より

 

投稿日:2010/04/28 09:12 ID:QA-0040043参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

研修も就業時間、気持ちよく受講してもらうのには手当が望ましい

受講するためのパソコンの貸与や、他の媒体による受講ができるようにすべきでしょう。
また、意欲的にEラーニングを受講させるために相応の賃金、手当が支給されることが望ましいです。

投稿日:2010/05/03 13:25 ID:QA-0020309

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート