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時間外労働の就業規則表記について

 当社の就業規則は、「所属上長の指示に従い、所定勤務時間を超えて残業をおこなった者には、~」と記載してありますが、実際は常に所属上長がデスクにいるわけではありません。
 本人の判断で残業することもあり、この際「所属上長の指示に従い、」を除外した方が良いのではと考えますがいかがでしょうか。
 それとも就業規則としての性質上、あるべき姿として敢えて記載を残しておく方がよろしいのでしょうか。ご教示願います。

投稿日:2010/04/17 17:46 ID:QA-0020151

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

人事管理体制

御社の就業規則はきわめて理に適っておられると感じます。
残業は本来上長の指示と許可の下行われるものです。そうでなく、社員が自由に残業できたら人件費管理はどうなるでしょう。
コスト管理だけでなく、そもそも会社の社員に対する安全配慮義務等、人事管理体制のあり方をゆるがしかねません。

今一度管理体制と、残業の実態につきまして、経営判断をされてはいかがでしょうか。

投稿日:2010/04/17 22:35 ID:QA-0020153

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社における残業に関する制度・実態次第といえるでしょう。

文面のように本人の判断で残業が行なわれることがあり、かつそれを会社としても原則全て承認する場合には、「所属上長の指示に従い」という文言は実情に合わないので削除しても差し支えないものといえます。

しかしながら、基本的に残業というものは所定労働時間を超えるという点で例外的な行為ですので、本来労働者の都合で行うものではなく業務上やむを得ない場合に会社が指示して行わせる性質のものといえます。

またこうした労働者の判断に残業の実施を委ねてしまいますと、いわゆる必要性の無い「勝手残業」「だらだら残業」が増え、会社のコスト増に加え業務効率自体も悪くなるといったデメリットが多くなります。

勿論御社独自の業務事情や運営方針等にもよりますので決め付けは出来ませんが、宜しければ現行の文言も残しておかれると共に、会社(上司)指示による残業許可制を敷き、許可なき残業は原則認めない旨を明確に定める方向で考えられるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/04/17 22:36 ID:QA-0020154

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