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代休について

いつもお世話になっております。

休日出勤をさせた際の『代休』の取扱いについて教えて頂きたく、
ご相談をさせていただきます。

休日出勤をさせた分の割増賃金は当然支払うのですが、
『代休』は必ず与えなければならないものなのでしょうか?

投稿日:2010/03/22 10:30 ID:QA-0019813

*****さん
兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

必ず与える必要はない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

「代休」とは、一般的に休日に出勤させた後に事後的に対償となる休暇を与えることを言いますが、法的な制度ではありません。
したがって、法的にそのようなことをしなければならない義務は存在しません。

ご参考まで。

投稿日:2010/03/22 10:43 ID:QA-0019815

相談者より

理解いたしました、ありがとうございました。

投稿日:2010/03/23 11:18 ID:QA-0037739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

いずれか一方

就業規則の取り決めによりまして、「休日出勤手当」に相当する割増賃金、または代休取得のいずれか一方を選択できるケースがほとんどです。
かならず代休で無ければならないという法律は見当たりませんでした。

投稿日:2010/03/22 19:54 ID:QA-0019817

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

代休の場合、当然に割増賃金は発生しますが、代休付与は任意になっています。
割増を支払わず、代休で処理することは違法ですが、割増を支払ことであれば、代休付与はせずとも法的に問題はありません。

しかし、貴社の就業規則、労働契約に既に代休に関する規定があるとすれば、その規定が優先しますので、就業規則の代休に関する規定を確認してみてください。

もし記載があり代休付与をすべきところ、突然に一方的に代休付与をなくすことは出来ないので、規則の変更をすることをお勧めします。

以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/03/23 07:49 ID:QA-0019819

相談者より

参考になりました、ありがとうございます。

投稿日:2010/03/23 11:28 ID:QA-0037741大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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