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派遣会社の36協定

いつもお世話になります。

36協定についてご教授下さい。

弊社は関連会社で派遣事業も行っているのですが
36協定を提出する場合、派遣会社として注意すべき点があれば
是非教えていただければと思います。(直接雇用の従業員も
含めるか否か etc.)

前任から引き継ぎが上手くいっておらず
困惑しております…。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/03/08 16:27 ID:QA-0019647

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

36協定の締結主体は派遣元とされていますので、
派遣社員が時間外・休日労働を行うためには派遣元(御社)において36協定を締結し所轄労基署に届け出ることが必要となります。
なお、各派遣先は36協定を締結する必要はありません。

御社に労働組合がない場合には、36協定の締結主体は「労働者の過半数を代表する者」となります。この場合の「労働者」は事業所の全労働者ですので、派遣就業中の労働者のみならず、直接雇用の内勤従業員も含めることになります。

派遣労働者は各派遣先に分散してしまっているので、各人の意見を集約して36協定の内容に反映させられる方法を検討されるとよいと思います。

なお、実際に派遣労働者に対して、時間外・休日労働を指示するのは
派遣先でありますが、かかる指示は派遣元・労働者間の36協定に
則ったものでなければなりません。

仮に、36協定違反の時間外・休日労働がなされれば違法の責は派遣先が負うことになります。そのため派遣元の責任は重大と言えます。

また、政府の指針によると
「派遣先は、派遣元事業主の事業場で締結される労働基準法第36条第1項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提供を求める等により、派遣元事業主との連絡調整を的確に行うこと」とされています。

派遣元としては、派遣先に対して時間外・休日労働の実情を確認する・派遣先と派遣元の間の連絡調整を行う等により、トラブル防止を図るのが望ましい姿勢であると考えます。

投稿日:2010/03/08 18:52 ID:QA-0019649

相談者より

 

投稿日:2010/03/08 18:52 ID:QA-0037677大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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