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再雇用社員の年次有給休暇

いつも参考にさせていただいております。

質問させていただきたいのですが、弊社におきまして週3日、1日8時間の契約を4ヶ月結んでいる再雇用社員がおります。今月末に契約満了なのですが、その後再契約を8ヶ月結ぶ予定としており、その際の雇用条件を週4日、1日7時間勤務とすることとしています。この際の年休の取扱についてうかがいたく思います。

現在、週3、1日8時間、4ヶ月契約で年休12日を契約時に付与しているのですが、今度の再契約の際には年休は何日付与する必要があるのでしょうか。

参考としまして、弊社の再雇用社員の年休付与日数は週4日で16日、週3日で12日、週2日で8日、週1日で4日としております(すべて年間)。ただし、週30時間以上となる場合は正規従業員と同様の21日を付与しております。

ご教示の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2010/02/23 10:03 ID:QA-0019449

*****さん
岐阜県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇に付与日程につきましては、契約期間満了後の再契約、つまり契約更新の場合には当初からの契約期間を通算する取り扱いとなります。

一方、付与日数につきましては更新された新たな労働条件に基き付与することになります。

従いまして、御社で付与日に関する特別な定めがなければ前回付与時の1年後、つまり今回の契約期間(8ヶ月)終了後に付与することになります(※再々契約をされる場合のみ付与することになります)。その際同じ週4日で再々契約される場合ですと就業規則の定めに従い16日を付与することになります。

また、再契約時に与えるといった定めがある場合も日数は同様に16日を付与することになります。

投稿日:2010/02/23 10:36 ID:QA-0019451

相談者より

大変わかりやすいご回答、ありがとうございました。

投稿日:2010/02/23 10:54 ID:QA-0037605大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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