年休の時間単位の付与について
年休の時間単位の付与の導入を検討しております。
当社では従来より半日休暇を認めており、年休取得推進の意味からも年休の時間単位の付与については、1日3時間までとし、これを超える場合は半日、若しくは終日の年休とする予定でおりましたが、雑誌記事の中に1日の取得時間数を制限する労使協定を定めることは出来ないと記載されておりました。
無制限に認めることは勤怠管理システム上困難で、労使協議においても3時間で充分との結論となっています。
何かよい対応方法はないでしょうか。
投稿日:2010/02/18 11:27 ID:QA-0019364
- *****さん
- 埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に定めなくても、時季変更権の行使で対応可能
■ 《 労使協定で定めるべき事項 》 には、《 一日に取得できる 》 時間単位年休の 《 回数 》 や 《 時間数 》 は含まれていません(改正基準法39条4及び施行規則24条4)。取得の仕方は、労働者の意思に任されています。
■ 但し、取得の仕方によって組織としての業務効率が落ちるなど、正常な事業運営が懸念される場合には、いわゆる、時季変更権(法39条4)の行使で対応することになります。勤怠管理システム上の困難というのは、組織としての正常な業務運営の妨げになるという意味なら、特に労使協定で定めなくとも、対処可能と思います。ご心配なら、当該条項による旨を、但し書されては如何でしょうか。
投稿日:2010/02/19 11:30 ID:QA-0019402
相談者より
投稿日:2010/02/19 11:30 ID:QA-0037583大変参考になった
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