無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年休の時間単位の付与について

年休の時間単位の付与の導入を検討しております。
当社では従来より半日休暇を認めており、年休取得推進の意味からも年休の時間単位の付与については、1日3時間までとし、これを超える場合は半日、若しくは終日の年休とする予定でおりましたが、雑誌記事の中に1日の取得時間数を制限する労使協定を定めることは出来ないと記載されておりました。

無制限に認めることは勤怠管理システム上困難で、労使協議においても3時間で充分との結論となっています。
何かよい対応方法はないでしょうか。

投稿日:2010/02/18 11:27 ID:QA-0019364

*****さん
埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に定めなくても、時季変更権の行使で対応可能

■ 《 労使協定で定めるべき事項 》 には、《 一日に取得できる 》 時間単位年休の 《 回数 》 や 《 時間数 》 は含まれていません(改正基準法39条4及び施行規則24条4)。取得の仕方は、労働者の意思に任されています。
■ 但し、取得の仕方によって組織としての業務効率が落ちるなど、正常な事業運営が懸念される場合には、いわゆる、時季変更権(法39条4)の行使で対応することになります。勤怠管理システム上の困難というのは、組織としての正常な業務運営の妨げになるという意味なら、特に労使協定で定めなくとも、対処可能と思います。ご心配なら、当該条項による旨を、但し書されては如何でしょうか。

投稿日:2010/02/19 11:30 ID:QA-0019402

相談者より

 

投稿日:2010/02/19 11:30 ID:QA-0037583大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料