無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

弁護士と社労士の職務範囲について

いつも大変参考にさせていただいております。
弁護士と社労士の職務範囲についての質問です。

弊社では、顧問として弁護士と社労士の両方にお願いしています。
そこで、労働問題がおきたときにまずは社労士に確認をするのですがちょっとむずかしい問題になるとすぐに弁護士に話をふられる気がいたします。また、助成金は専門外ですとかいろいろと制限を感じます。
年末調整の件で確認したいことがあったとき、社労士は税金関係についてのコメントは禁止されていると言われたこともありました。

そこで質問です。
社労士と弁護士で、それぞれ扱える範囲はどのような基準があるのでしょうか。逆に、それぞれが扱ってはいけない範囲というのはどのようなものなのでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/16 11:58 ID:QA-0019325

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、弁護士は弁護士法第3条において「弁護士は、(中略)訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」とされており、原則として法律に関する一切の業務を行う事が可能です。

それに対し社会保険労務士は社会保険労務士法上で職務範囲が以下のように定められています。

1.労働及び社会保険に関する法令に基く申請書等の作成
2.申請書等の提出手続きの代行
3.労働社会保険諸法令に基づく申請等に関し、行政機関等に対してする主張若しくは陳述の代理
4.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律等に関わる代理
5.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成
6.事業における労務管理等に関する相談・指導

また税務関係については当然ながら税理士が業務とする事柄ですので、社労士は原則として従事することは出来ませんが、オールマイテイの法律専門家である弁護士であれば可能です。

以上アウトラインのご説明をさせて頂きましたが、個々の業務に関して疑問があれば直接各々の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/02/17 00:19 ID:QA-0019338

相談者より

 

投稿日:2010/02/17 00:19 ID:QA-0037563大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料