職務範囲と賃金について
職務範囲以外の仕事をさせた場合、それに見合う給料を払う必要がありますか。
例えば経理職の方が生産管理や経営企画を行った場合どうなりますでしょうか。
業務範囲の線引きが難しく判断に迷っております。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/11/05 00:37 ID:QA-0109408
- Iさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職種・職務限定社員として雇用契約を締結したわけでなければ、
また、就業規則で職務変更等記載があれば、問題はありません。
経理で経営企画等もできるということであれば、基本給等には反映すべきでしょう。
会社によっては、別途、特別業務手当等支給するケースもありますが、
そこは、実情に応じて、従業員が納得し、モチベーションがあがるべく最善のルールを検討してください。
投稿日:2021/11/05 09:34 ID:QA-0109422
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約書で決められている職務以外の業務を命じる事は原則認められません。どうしても必要が生じる場合は、労働者本人の同意を得なければなりませんので、注意が必要です。
従いまして、賃金の扱いについても同意を得る際に明示されなければなりませんが、業務内容によって賃金の取り決めが異なりますと、それに応じた賃金支払いを行われるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/11/05 09:44 ID:QA-0109424
プロフェッショナルからの回答
対応
職位職務権限、給与条件等、具体的な内容によって判断されますので、一般論だけで言うなら労働契約にない業務は命じられません。しかし総合職や職位によっては業務外であっても本人了解の上でタン蒸させるケースはいくらでもあります。
単純に労働契約だけでなく、貴社の人事政策やその社員への期待などを勘案して、話し合いの下で進めると良いでしょう。
投稿日:2021/11/05 12:55 ID:QA-0109435
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人同意を得る以外に解決の手段なない
▼職務別賃金表が確立していなければ、その都度、話合いによる合意成立が必要になります。
▼職務別というのを業務別と言い換えてもよいのですが、所詮、その都度、線引きを含め、賃金に就き、本人同意を得る以外に解決の手段はありません。
投稿日:2021/11/06 10:04 ID:QA-0109458
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