着替えに要する時間
労働時間の捉え方について質問させてください。
この度、当社は工場の建屋を建て替え、それに伴って従来暗黙の了解事項であった“作業着での通勤”を禁止し、“私服で通勤後、工場内で着替えること”と改めました。これを受けて、従業員(特に生産ラインの業務に従事する者)から、「着替えの時間も労働時間ではないか」との問い合わせがありました。
そもそも、工場内であっても、事務業務などの従事者は業務中に比較的自由に休憩が取れるが、ライン従事者は決められた時間にしか休憩が取れないなどの不満を抱いておりました。また、工場には始業5分前から体操があり、今回の着替えの時間を入れると15分程度前から出社しなければならず、子供を保育園に預ける女性従業員などは強く反発しているようです。
ただ、工場に限らず、本社や支社の現場作業員も一部作業着での出社をしている者がいたり、研究部門では始業前に着替えている者もおり、すべてを一律に扱うのは困難な状況です。
この様な場合、着替えに要する時間は労働時間とする必要があるのでしょうか。ご教授願います。
投稿日:2010/02/16 08:11 ID:QA-0019319
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
義務付けた作業服の着替えは労働時間、統一的な対応が必要
■ 労働時間とは、労使間で締結した労働契約に基づき、使用者の指揮命令下におかれる時間のことをいいます。ご相談の事例に就いては、「使用者から義務付けられた作業服や保護具の着脱等に要した時間について、労働者が就業を命じられた業務の準備行為と認めて、これを労働基準法上の労働時間とする」という最高裁判例が定着しているようです。
■ 体操についても、同様に考えるべきでしょうが、始業前5分間のラジオ体操について「参加は従業員に強く奨励されていたが、義務付けられていたということはできない」として、労働時間として認めなかった判例もあり、若干グレーゾーンに属します。
■ ご引用の「子供を保育園に預ける」など、社会的関心度というか、注目度の高い事由などへの否定的な対応は難しいと思われ、この際、事業所、職種別のバラツキを上記判例に沿って、統一する方策をご検討されることをお勧めします。但し、《 統一 》 というのは、考え方の統一で、着替えの必要がない者に対しても、一律に、看做し着替え時間を与えよということではありません。
■ 従業員からは、自己の立場から、多種多様な意見や要望が出されてくることが予想されますが、まず、会社としての基本的な考えをシッカリ確立した上で、事業所別、職種別、部署別に対応することが重要です。
投稿日:2010/02/16 10:28 ID:QA-0019321
相談者より
投稿日:2010/02/16 10:28 ID:QA-0037557大変参考になった
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