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勤務時間の管理について

いつもお世話になっております。

弊社は消費財の販売をしており、全国の直営店舗や百貨店の売場に販売担当を配置しております。

所定労働時間は7時間30分なのですが、諸々の事情により、時々長く(あるいは短く)なるケースが生じております。

このような場合、週や月単位で帳尻が合うようなシステムにすることは可能でしょうか?

例えば、

月 8時間
火 8時間
水 8時間
木 7時間
金 6.5時間
合計37.5時間

・・というような形です。

また、可能な場合、一日の労働時間が8時間を超えるときは残業代の支払いは発生するでしょうか。

どのような形で運用するのがベストなのか、日々思案しております。
アドバイスを宜しくお願い致します。

投稿日:2010/01/15 16:01 ID:QA-0018877

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容から考えますと1ヶ月単位の変形労働時間制を採用されるとよいでしょう。

簡単に説明しますと、1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内(※40時間×変形期間の暦日数/7)において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度を指しています。

この制度を採用するためには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて以下の事項を定める事が要件とされています。

・変形期間の長さ及びその起算日
・各日・各週の労働時間

また、この場合事前に定められた労働時間については、1日8時間または週40時間を超えても時間外労働の割増賃金を支払う必要はございません。

尚、労使協定や就業規則については所轄の労働基準監督署へ届け出る事が必要になります。

投稿日:2010/01/15 20:42 ID:QA-0018884

相談者より

服部様

さっそくのご回答をありがとうございます。
大変参考になりました。

お手数ですが、もう少々お教えください。

①事前に定めた労働時間が5時間の日に残業した場合、5時間を超え8時間までは割増無しの残業代、それ以降は割増ありの残業代を支払う、という解釈で合っているでしょうか。

②仮に労働時間が10時間の日があった場合、事前に定められた時間であれば2時間分の割増残業代は不要・・・ということですよね。逆に、事前に定められた時間が8時間で2時間残業した場合は支払いが必要になるものと思います。残業代を計算する際に両者を見分けられるようにしておく必要があると思いますが、実務的にはどのように管理すると良いでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/18 10:46 ID:QA-0037386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問にお答えいたしますと‥

①:基本的にはその通りですが、残業によって当該週で40時間を超える時間または週平均での法定労働時間総枠(40時間×変形期間の暦日数/7)を超える時間が発生すれば時間外労働の割増賃金の支払が必要になります。

②:先の回答で申し上げました通り、事前に各日・各週の労働時間は明確に定めておかなければなりませんので、残業発生の都度チェックをしておけば事前事後のいずれの労働時間分かについて見分けがつかなくなるということはございません。通常の労働時間管理をしっかりと行っていれば実務上特に困る事はないものといえるでしょう。

投稿日:2010/01/18 11:20 ID:QA-0018893

相談者より

服部様

ご回答をありがとうございます。
社内関係者と検討を進めたく思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/01/18 18:25 ID:QA-0037390大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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