家族手当の支給について
当社では「家族手当は従業員が扶養する次の者がある場合にその従業員に支給する。ただし、子については、3人を限度とする。」と就業規則に定め、健康保険の被扶養者異動届を作成・届出をした後、配偶者・子には家族手当を支給します。
今回の相談は、ある中途入社社員が配偶者を扶養家族として申告したので、健康保険の被扶養者異動手続をしようとしたところ、その配偶者は育児休業中なだけで健保はその育児休業中の会社で加入しているので異動手続はしない、しかし収入がないので家族手当はほしい、というものです。
当社としては今までないパターンで就業規則にもそこまで細かく定めていません。
当社としては家族手当=健保の扶養家族手続きをしたもの、として家族手当の支給を拒否したいのですが、これはまずいでしょうか。
またその他アドバイスがあればお願い致します
投稿日:2005/09/05 15:05 ID:QA-0001840
- *****さん
- 愛知県/医療機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
家族手当の支給について
「考え方」と「制度」の両面から整理しておきましょう。
■考え方としては、御社の家族手当は明らかに<無収入の非扶養家族>が支給対象者です。制度面では「家族手当=健保の扶養家族手続きをしたもの」が文言化されているのか、実務上の適用慣行なのかハッキリしません。文言化されているのであれば、名実ともにシッカリしていますから支給できない旨を説明すれば完了です。
■他方、実務上の適用慣行ならば、「配偶者は育児休業事由で無収入になっているだけで、基本的ステータスは給与所得者」なので支給しない旨を通知するとともに、就業規則、あるいは賃金規定に明記すること必要でしょう。この場合も、少なくとも制度運用上、特にまずいことはないと思います。
■因みに、家族手当という非仕事給はいずれ整理、廃止の方向でご検討されるべき事項かと思います。
投稿日:2005/09/05 16:29 ID:QA-0001846
相談者より
投稿日:2005/09/05 16:29 ID:QA-0030728大変参考になった
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