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算定の固定的賃金について

算定基礎届を作成しております。弊社は時間外を定額で支給し、定額を超える時間外勤務を行った場合は上乗せして時間外手当を支給しております。その場合、固定の時間外勤務手当は算定の固定的賃金に該当するのかどうか教えていただければと思います。5月から固定的に支給する方法をとったため、5月から固定的賃金の変動になるかどうかわからず、教えていただければと思います。宜しくお願い致します。

投稿日:2009/07/29 14:23 ID:QA-0016945

*****さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

標準報酬の見直しに関わる固定的賃金とは、「稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬」と定められています。

固定の時間外勤務手当に関しましては、実際の残業時間に関わらず毎月必ず支給されるものですので上記の定義に該当し、基本給や月毎の他の手当同様に固定的賃金の変動として取り扱う事が必要といえます。

投稿日:2009/07/29 20:10 ID:QA-0016949

相談者より

 

投稿日:2009/07/29 20:10 ID:QA-0036644大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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