定年延長・継続雇用義務化への対応
改正高年齢者雇用安定法施行に伴い、当社でも労使検討委員会によりどのような雇用延長制度を導入するか検討しております。その選択肢の一つとして、関連会社での再雇用制度が挙げられております。
その際気になりますのは、関連会社とはいえ別会社での再雇用ということは、当社としてはその時点で退職ということですから、それが法をクリアすることになるのかどうか。また、労使協定も関連会社には及ばないのではないかということです。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2005/08/17 13:43 ID:QA-0001640
- 藤澤 昌晴さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年延長・継続雇用義務化への対応
■就業規則上の定年年齢は、それぞれの延長方法によって,下記の通り、追加、削除、変更が必要になります。
① 定年年齢の引き上げ⇒引上げた年令に変更
② 継続雇用制度⇒現行の「定年」は据え置き(今回の場合・定年後再雇用)
③ 定年の定めの廃止措置⇒「定年」条文を削除ご質問 関連会社での再雇用
■定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として一つの企業と考えられる場合であって、65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、改正高年齢者雇用安定法第9条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈されます。
■具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の①及び②の要件を総合的に勘案して判断することとなります。
①「緊密性」⇒会社間に密接な関係があること。具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力(例えば、連結子会社)を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。
②「明確性」⇒子会社において継続雇用を行うことが担保されていること。具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結している、又はそのような労働慣行が成立していると認められること。
■御社と関連会社それぞれに、別の労組が存在しているのかどうかにより、手続き面では多少の差異がでると思います。この辺の事情をお聞かせ下さい。要は、受け皿となる関連会社での受け皿機能が、完全に担保(保証)されることが絶対条件になります。
投稿日:2005/08/17 15:37 ID:QA-0001641
相談者より
早速にご回答頂き、また丁寧に解説下さいまして誠にありがとうございます。
弊社と関連会社との関係ですが、関連会社の資本は、当社が50%出資、残りの50%の株は当社の社長が個人で保有しております(かつ現時点では両社の社長を兼務)。
労働組合ではありませんが、当社には従業員の過半数を代表する組織があり、毎年一回労使懇談会のようなものを開いて、就業規則の変更等につき了承を得ております。関連会社は派遣会社であり、現在はそのような類の組織はありません。
現在の状況で言えば、関連会社における受け皿機能は担保されているといえると思いますが、将来に亘ってどうかはわかりません。
労使協定の問題はそのことにもかかわってくるのですが、仮に当社で再雇用後の個別労働条件(例えば賃金水準、雇用期間、雇用形態、労働時間・日数等)について合意に至ったとしても、それが担保されなければ意味が無くなってくるのでは、という不安を従業員側が抱くのではないかということです。
先生のご回答にもありましたように、親会社、子会社それぞれで締結する労使協定に関連性を持たせるようなことが必要かと思います。
投稿日:2005/08/17 17:23 ID:QA-0030644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
継続雇用に関して
再雇用に対し御社から見ると退職となることを気にされているようですが、そもそも継続雇用制度における再雇用制度は、自社で継続して雇用する場合も一旦は「退職」させることになりますので変わりはありません。
高年齢者雇用安定法の目的は「安定した雇用の確保の促進」であり両者一体として緊密な関連会社への”安定した雇用”が確保されるのであれば一定の条件は満たしていると言われています。
厚生労働省HPにそのほかの質問も含めて詳しく書いてあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/#1-4-3
Q4-1を参照してください。
次に労使協定の適用範囲についてご質問がありましたが、何の労使協定についてご質問されてますか?それとも全般的なお話でしょうか?
労使協定というものは労働組合の有無に関わらず、会社単位のみならず事業場単位で適用されるものです。従って、親会社の労働者代表との間で結ばれた労使協定が関連会社で適用されるケースは無いでしょう。
(ただし、企業単位で継続雇用制度を運用しており、各事業所ごとの過半数労働組合等のすべてが内容に同意している(又は、すべてが労使協定の労側当事者として加わっている等)場合まで、企業単位で労使協定を結ぶことを排除する趣旨ではありません。)
気にされているのは、継続雇用対象者の基準策定についてでしょうか?
これに関してはもし労使協定により基準が合意に至らない場合には就業規則で代替することも可能です。(時限立法ですが)
また、高年齢者雇用確保措置によって確保されるべき雇用の形態については、必ずしも労働者の希望要件に合致したものを求めているわけではありませんので、あらゆる雇用形態を許容するものとされています。(もちろん最低限の雇用ルール範囲です。)従って自社にて再雇用を行い、関連会社に出向させるという扱いでも理論的には可能です。
こうした出向という形態をとった場合、就業規則の適用はどのようになるのかといいますと、いわゆる労働条件については、現に指揮監督権を有する出向先のものを、労働者の根本的地位に関する条件については、出向元の就業規則が継続して適用されるものと解されます。
投稿日:2005/08/17 16:41 ID:QA-0001645
相談者より
投稿日:2005/08/17 16:41 ID:QA-0030647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年延長・継続雇用義務化への対応
ポイントを的確にご理解頂いていると思います。問題は、関連会社が経営悪化に直面した場合、親会社と合意された再雇用後の個別労働条件が守られる保証です。焦点は、親会社としてどのように担保してあげるかに絞られます。(本来は、親会社での再雇用であるべき事柄ですから当然のことと言えます)労使懇談会の活用も含めてご検討下さい。
投稿日:2005/08/17 18:15 ID:QA-0001649
相談者より
投稿日:2005/08/17 18:15 ID:QA-0030648大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
定年延長、再雇用制度 今後の展望について [2004/12/03]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
65歳超の雇用期間について このたび66歳の方を正社員で雇用... [2017/05/26]
-
身分区分の定義について 正規雇用と非正規雇用および常用雇... [2018/05/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職辞令
退職となった従業員に正式に通知を行う辞令です。定年などのケースにご利用ください。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。