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2年以上前に雇用保険から外れた退職者からの離職票要請

お世話になります。
よろしくお願いします。

先月退職された方から、離職票がほしいと連絡がありました。
電話を受けた上司は、了解し、郵送すると答えたとのことですが、その方は5年ほど前に契約時間数が少なくなり雇用保険から外れている方なので、退職前の2年間には加入していないのですが、上司の話ではハローワークで持ってくるように言われたようなことを退職者が言っていたようです。

いろいろ調べましたが、在職中に雇用保険から外れた方が、その後2年以上経ってから辞めたような例についての記載は見つけられませんでした。
退職前2年間には加入していなくても、在職中に外れた場合は、そこまで遡れるような何か特例のようなものが私が知らないだけであるのでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/16 14:09 ID:QA-0163224

kujiraさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、在職中に雇用保険資格を喪失し、その後長期間経過してから退職した者に、離職票を発行すべきかという点が論点です。

1.結論
ご質問のような
「雇用保険から外れて5年以上経過した後に退職した方」について、離職票を発行する法的義務はありません。
また、退職前2年間に雇用保険の被保険者期間がない場合、基本手当の受給資格もありません。
ご懸念の「遡ってカウントできる特例」は、存在しません。

2.離職票が発行される前提
離職票(離職証明書)は、
離職時点で雇用保険の被保険者である者
または
離職日直前まで被保険者であった者
について、ハローワークへ資格喪失届を提出する際に併せて作成・交付する書類です。
したがって、
5年前に雇用保険資格喪失届を提出済み
その後は被保険者ではない状態で在職継続
という場合には、今回の退職に際して雇用保険上の「離職」は発生していません。

3.「過去に加入していた期間」を使えない理由
雇用保険の基本手当は、原則として
離職日以前2年間に、12か月以上の被保険者期間
が必要です。
仮に過去に加入歴があっても、
被保険者資格を喪失してから5年経過
その後再加入していない
場合、その期間を離職時に遡って合算する制度はありません。
(※育児・疾病等による受給期間延長とは別概念です)

4.「ハローワークに言われた」という点について
実務上、ハローワークが
「離職票を持ってきてください」
と案内することはありますが、これは
「雇用保険に加入していた場合を前提とした一般的案内」
であることが多く、個別事情まで確認したうえでの指示とは限りません。
最終的な判断は、事業所が資格喪失の有無を確認したうえで行うことになります。

5.会社としての適切な対応
「現在は雇用保険の被保険者ではなく、離職票の対象にならない」
「雇用保険の給付要件(直近2年で12か月以上)を満たしていない」
という点を、事実として丁寧に説明する対応が適切です。
なお、
離職票の代替として
「雇用保険に加入していなかったことの説明書(任意様式)」
を求められることはありますが、法定書類ではありません。

6.まとめ
雇用保険から外れて5年以上経過後の退職者に、離職票発行義務はない
遡って被保険者期間を使える特例はない
ハローワークの案内は一般論である可能性が高い
事実関係を整理して説明すれば足りる
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/16 15:03 ID:QA-0163227

相談者より

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。
発行義務もなく、発行する意味もないということでいいと思いますので、教えていただいたことをそのまま上司に説明し、ご本人に伝えてもらいます。

投稿日:2026/01/19 16:51 ID:QA-0163313大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

雇用保険は5年前の契約変更時に資格喪失済みのため、現在は被保険者では
なく、離職票の発行はなされません。

また、制度上、退職前2年間に加入実績がない場合は離職票の発行対象外と
なり、ハローワークでも受理されません。

もし、ご本人が納得いただけない場合は、ご本人から管轄のハローワークへ
加入記録の確認を行っていただくようお伝えいただくのが良いでしょう。

ご本人はハローワークより、発行不可である旨の正しい説明が受けられる
ため、トラブルの防止の観点からも有効かと存じます。

投稿日:2026/01/16 15:14 ID:QA-0163228

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上司に説明し、ご本人に伝えていただくようにしますが、加えて、納得できない場合はハローワークで再度確認していただくようにお願いしようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2026/01/19 16:53 ID:QA-0163314大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、ハローワークで持ってくるように言われたようなことを退職者が言っていたようです。とのことですが、5年ほど前に契約時間数が少なくなり雇用保険から外れている方ということですので、使用目的を確認した方がよろしいでしょう。

ただし、原則として、離職票は本人の希望があれば、作成する義務がありますので、
会社として、5年前のものが出力可能であれば、作成して郵送するというのも選択肢のひとつです。

投稿日:2026/01/16 17:04 ID:QA-0163237

相談者より

5年前の資料を倉庫から探し出してくれば、作成そのものは可能かと思われますが、決算準備で忙しい時期なので、できれば無駄な作業は避けたいというのが正直なところです。
説明してわかっていただけないようでしたら、おっしゃるように使用目的を確認してもらうようにします。
ありがとうございました。

投稿日:2026/01/19 16:55 ID:QA-0163316参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険に非加入の場合ですと、原則として雇用保険に関わる給付を受ける事が出来ませんし、それ故離職票を発行する義務も生じません。

本来雇用保険に加入出来るはずであったにもかかわらず、会社が加入手続きをされていなかったような場合ですと、2年以上遡って加入が認められる可能性がございますが、文面内容を拝見する限り当事案には該当しないものと考えられます。

従いまして、発行は不要といえるでしょうが、ハローワークで当人が話されているという事でしたら、どのような経緯で希望されているか直接お尋ねされてみてもよいでしょう。

投稿日:2026/01/16 21:55 ID:QA-0163252

相談者より

勤務途中で雇用保険を抜けるときに、上司からしっかり説明をしてあるはずですが、もしかしたら単純にそこを理解していないという可能性もありますので、改めてそこから確認をしてもらおうと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/19 16:58 ID:QA-0163317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用保険対象外にもかかわらず、離職票を求める意味がわかりません。本当にハローワークの指示なのか含め、発効できないことを伝え、必要ならハローワークから直接連絡をもらうように伝えてはいかがでしょう。

投稿日:2026/01/19 10:54 ID:QA-0163287

相談者より

対象外であることを理解されていないか、もしかしたら対象外になった時期が2年以内だと思っている可能性もなくはないので、そこを確認してもらいつつ、それでも発行を求められた場合は、そのハローワークから直接連絡をもらえるようお願いしてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2026/01/19 17:01 ID:QA-0163318参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

ご質問の文面からは、退職された方がどのような目的で貴社に離職票の再交付を依頼してきたのかわかりませんが、離職票(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の再交付や被保険者期間の照会はハローワークで可能ですので、新たな依頼や相談などが無い限り、とりあえず過去の離職票を郵送しておけば問題ないと思われます。

なお雇用保険の被保険者資格を2年を超えて遡及できる特例はいくつかありますが、ご質問のケースではどれも該当しなさそうです。ご参考までに主なものを列挙しておきますので、もしお時間があればご一読ください。

(1).失業等給付の被保険者期間
原則として失業等給付の受給資格の有無は、離職日以前2年間の被保険者期間で判断しますが、病気や出産、育児等で30日以上休業していた場合は、さらに2年間遡及して(=過去4年間の)被保険者期間を通算できます。ただし件の退職者は5年前に資格喪失しているので受給資格をクリアできません。

(2).被保険者資格の遡及加入期間
事業主が従業員の雇用保険加入手続きを失念していた場合、過去2年間まで遡及して加入できますが、一定の条件に該当すればさらに遡及して雇用保険に加入させられる特例があります。なお件の退職者は雇用保険の加入要件を満たさなくなって資格喪失したのでこの特例とは全く関係ありません。

(3).教育訓練給付金の支給要件期間
教育訓練給付金は原則として在職中の労働者を対象とした保険給付ですが、離職日から1年以内に受講を開始した場合は教育訓練給付金を受給できます。ただし病気や出産、育児等で引き続き30日以上にわたって教育訓練を開始できない場合は、最大で20年間延長されるという特例があります。

<補足>
当方の勝手な想像ですが、(3).のケースにおいて、件の退職者が教育訓練給付金の受給資格の有無を確認しようとハローワークを往訪したところ、従前の雇用保険被保険者番号を聞かれて、貴社に離職票の再交付を依頼したのかもしれません。あるいは転職先で雇用保険に加入するために、従前の離職票が必要になった可能性もあります。

アドバイスは以上となりますが、あまり参考にならなかったかもしれません。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/19 12:58 ID:QA-0163300

相談者より

詳細なご回答ありがとうございます。

どのケースにも全く当てはまりそうもありません。

電話の依頼を受けた上司も、2年以上前に雇用保険から抜けたことは知ってはいましたが、その場合失業保険の対象にならないことを知らず、発行して郵送すると伝えてしまっているため、勘違いが重なっておかしくなってしまっているだけかもしれません。

できれば一度直接ご本人とお話しさせていただけるようお願いしてみます。

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/19 17:11 ID:QA-0163319大変参考になった

回答が参考になった 0

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