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求人広告の項目について

Indeedでは「固定残業代の有無」「社会保険」「平均所定労働時間」の記載が必須となっておりますが、その他の媒体で必須になっているところは少ないかと思います。雇用契約時には必要だとは思いますが、求人広告の時点ではこれらの記載をしなくても法的な違反にはならないでしょうか?

投稿日:2026/01/15 13:55 ID:QA-0163131

so代表取締役さん
東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代、社会保険は求人募集の際に必須です。

平均所定労働時間も、休日、始業終業の時刻は必須ですので、
結果的には明示することになります。

投稿日:2026/01/15 14:33 ID:QA-0163132

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/15 15:59 ID:QA-0163140参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご質問の「固定残業代の有無」「社会保険」「平均所定労働時間」については、求人広告の段階で必ずしも法定必須事項とはされていません。したがって、原則として、求人広告に記載しなかったこと自体が直ちに法令違反になるわけではありません。
一方で、雇用契約締結時(労働条件通知書雇用契約書)には必須となります。

2.法令上の整理(求人広告と雇用契約の違い)
(1)雇用契約時の義務
労働基準法第15条および同施行規則第5条により、以下は書面(又は電子)での明示が必須です。
賃金(固定残業代を含む場合はその内訳・計算方法)
労働時間(所定労働時間、残業の有無等)
社会保険・労働保険の適用有無
これは雇用契約締結時点での義務であり、求人広告段階とは切り分けて考えられています。

(2)求人広告時の規制
求人広告については、主に以下が根拠となります。
職業安定法第5条の4
同法に基づく「求人者が講ずべき措置に関する指針」
ここで求められているのは、
→ 虚偽表示・誤解を招く表示をしないこと
であり、すべての労働条件を網羅的に記載する義務までは課されていません。

3.Indeed等で必須項目となっている理由
Indeedで「固定残業代の有無」「社会保険」「平均所定労働時間」が必須となっているのは、法令上の必須事項だからではなく、
求職者保護・トラブル防止のための独自ルールです。
近年、
固定残業代の有無による賃金トラブル
社会保険未加入問題
実際の労働時間が不明確な求人
が社会問題化しており、媒体側が自主的に開示を求めているものです。

4.記載しない場合の実務上の注意点
法的違反ではなくても、次の点には注意が必要です。
(1) 記載内容と実態の乖離は禁止
例:
「残業なし」と記載し、実際は固定残業代込み
「社会保険完備」と誤認させる表現
これらは職業安定法違反となる可能性があります。

(2) 後出し説明はトラブルの元
求人時に触れていなかった固定残業代や長時間労働が、
面接・内定段階で初めて判明すると、
内定辞退
採用後の紛争
につながりやすくなります。

5.まとめ
求人広告段階で
 「固定残業代の有無」「社会保険」「平均所定労働時間」を
 必ず記載しなければならないという法律上の義務はない
ただし
 ・ 虚偽・誤認表示は不可
 ・ 雇用契約時には必須
Indeed等の必須項目は媒体独自ルール
実務上は、トラブル防止の観点から
 可能な限り求人段階での明示が望ましい
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/15 14:41 ID:QA-0163133

相談者より

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2026/01/15 15:57 ID:QA-0163138大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

職業安定法により、固定残業代や社会保険、労働時間の明示は全ての媒体で
義務付けられています。

これらを記載しないことは法令に抵触し、行政指導や罰則の対象にもなり得る
為、媒体を問わず必ず掲載するしてください。

投稿日:2026/01/15 15:21 ID:QA-0163136

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/15 15:59 ID:QA-0163139参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

職業安定法

 以下、回答いたします。

(1)労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件には、以下のことが含まれています。
記載が必要な項目  記載例
※就業時間     9:30~18:30
※賃金       月給25万円(ただし、試用期間中は月給20万円)
          時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度 
        (いわゆる「固定残業代」)を採用する場合は、以下のような
        記載が必要。
         (1)基本給●●円((2)の手当を除く額)
         (2)■■手当(時間外労働の有無に関わらず、●時間分の時間
          外手当として▲▲円を支給)
         (3)×時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支
          給
※加入保険      雇用保険、労災保険、厚生年金健康保険

(2)「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」(厚生労働省)を御確認ください。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf

投稿日:2026/01/15 18:29 ID:QA-0163154

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/16 09:08 ID:QA-0163167参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省がホームページにて「募集時などに明示すべき労働条件」として「加入保険」「時間外労働」が上げられています。
「平均所定労働時間」という項目はありません。

投稿日:2026/01/15 20:45 ID:QA-0163158

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

固定残業代の有無、社会保険、所定労働時間等は求人広告には必ず記載しておく必要があります。

記載しておかないと、採用面接の段階で、応募者に求人票には記載がなかったと疑心暗鬼が生まれ、トラブルに発展する可能性もあります。

投稿日:2026/01/16 07:57 ID:QA-0163161

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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