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懲戒規定にまつわる条文の表現の違いに関して

いつも大変お世話になっております。
標題の件,『就業規則』内の「懲戒規定」に関連した条文の表現の違いについて,お伺い致します。
例えば,「従業員が,次の各号の一に該当する場合には,譴責処分を行う。」や「減給,出勤停止,降格処分又は諭旨解雇を行う。」のように文末を「行う。」と断定するのではなく,「行うことがある。」のように,するかもしれないし,状況に鑑みてしないかもしれない,最終的にはあくまでも会社が判断するというニュアンスを盛り込んだとしましたら,何か会社側にとって不利になりますでしょうか。
また,両者について,大きな違いがあるのか,それとも大差ないのでどちらの書き方をしてもよいのか,どちらなのでしょうか。実際に『就業規則』を改正する際には,どちらの表現を採用した方が会社にとってはよろしいのか,ご教授賜りたく,何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2026/01/06 09:22 ID:QA-0162711

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、就業規則の懲戒規定における文末表現の違い(「行う。」か「行うことがある。」か)が、会社側にとっ…

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投稿日:2026/01/06 10:16 ID:QA-0162718

相談者より

いつも大変お世話になっております。
ご多用の中、早急にご返信賜りまして、
心より厚く御礼申し上げます。

今回におかれましても、
これまでに同様、大変分かりやすく、
詳細でかつ丁寧に解説していただき、
本当に有難く存じます。

特に、「懲戒権濫用(労契法15条)を争われた際、裁量判断を前提とする構造が明確になる」というご指摘に関しましては、とても貴重な気付きを与えていただき、感服致しました。
また、ご教授賜りました補足条文につきましても、是非、実際に使わせていただきたく存じます。

どうもありがとうございました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/07 08:24 ID:QA-0162803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表現

「行う」には強い意志が表現されていますので、一般的就業規則では「行うことがある」としているように思います。法律的判断につきましては人事の範疇を超えますので、必ず弁護士など専門家の確…

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投稿日:2026/01/06 10:42 ID:QA-0162727

相談者より

大変お世話になっております。
ご多用の中、ご返信賜りまして、
厚く御礼申し上げます。
ご教授賜りました通り、「~ことがある。」に
改めたいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2026/01/07 08:27 ID:QA-0162804大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 就業規則の懲戒規定では、文末を断定せず、することがあるという柔軟な表現を 用いるのが実務上の定石ではあります。 断定表現は会社に処分の義務を課…

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投稿日:2026/01/06 10:42 ID:QA-0162728

相談者より

いつもお世話になっております。
ご多用の中、早急にご返信賜りまして、
厚く御礼申し上げます。

「裁量を持たせた表現を使用することにより、
状況に応じた柔軟かつ適正な判断が可能になるだけでなく、結果、公平性を担保することにもつながる。」とご教授賜りましたことは、大変貴重な気付きとなりました。
ご指導賜りました通り、「~ことがある。」という記載に改正させていたく所存でございます。

どうもありがとうございました。

投稿日:2026/01/07 08:36 ID:QA-0162807大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

モデル就業規則

 以下、回答いたします。 (1)モデル就業規則(厚生労働省労働基準局監督課)をみてみると、「行う」が一般的でしたが、「行うことがある」を以下の箇所で目にしました。  人事異動、休…

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投稿日:2026/01/06 11:05 ID:QA-0162732

相談者より

いつも大変お世話になっております。
ご多用の中、ご返信賜りまして、
心より感謝申し上げます。

断定的な表現が示す「原則」と「裁量的な事項」を基準に、一般的な使い分けにつきまして、
具体例をご提示くださり、大変参考になりました。

このように両者を明確に区分してくださるような専門書等は、当然ながら当方の勉強不足も影響していると認識しておりますが、中々見受けられず、とても貴重な内容と思っております。

今後の実務におきましても、
大いに参考にさせていただく所存でございます。
どうもありがとうございました。

投稿日:2026/01/07 08:47 ID:QA-0162808大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒処分は「行う」としてください。 懲戒処分は、その根拠が求められますし、トラブルになりやすい規定です。 「行うことが…

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投稿日:2026/01/06 17:04 ID:QA-0162771

相談者より

いつも大変お世話になっております。
今回におかれましても、ご多用の中ご返信賜りまして、心より厚く感謝申し上げます。

断定的な表現にする方が、望ましいとのご指摘、誠にありがとうございます。
これまでご教授くださりました先生方のご指導の内容を総合的に勘案いたしまして、“よいとこ取り” してしまうようで誠に恐縮でなのですが、
例えば、「会社は、行為の内容、情状、影響の程度、過去の処分歴等を総合的に勘案して行う。」というように断定的な表現を用いつつも、過去の状況を鑑みるという裁量余地を残した記載のしかたでは、問題ありますでしょうか。

本当に憶病で情けないお話かもしれませんが、極力、不利な状況に陥ってしまうリスクを回避でき、なおかつ臨機応変に柔軟な対応が可能となるような条文にさせていただければと心底思っている次第でございます。

いかがでしょうか。もし仮に、問題あるようでしたら、重ね重ねで大変お手数をお掛けしてしまうことになり、誠に恐縮なのですが、引き続きご指導賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/07 09:07 ID:QA-0162809大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 過去に一般企業の人事部長として賞罰委員会を管掌していた経験から申し上げると、「行う」と「行うことがある」との違いについて…

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投稿日:2026/01/06 17:19 ID:QA-0162773

相談者より

この度は、大変お世話になります。ご多用の中、早速ご返信賜りまして、心より厚く御礼申し上げます。

知識を蓄えるインプットが勿論大切なことは重々承知の上で、やはり過去の数々のご経験は貴重なものであると、心底感服いたしました。
私自身、まだまだだなとその至らなさをよい意味で、認識させていただけまして、大変有難く存じます。

なるほど、「処分とする(受動的なニュアンス)」という使い方もあるのですね。
「“出来ればしたくないのだが、やむを得ずやらなければならない”という状態に、会社はなってしまっているのです。」という意味合いを含ませることができれば、会社側にとって好ましいというだけでなく、実の所、かなり本心に近い表現になってくると感じました。
まとめますと、まず前段で「…処分とする。」とうたっておき、続けて「但し、~、過去の処分歴等を総合的に勘案して行う。」と後段に追記する形がよろしいように思いました。いかがでしょうか。
繰り返しになりますが、この度は、大変貴重なご経験談を共有していただきましたことに、心より厚く御礼申し上げます。
どうもありがとうございました。

投稿日:2026/01/07 09:29 ID:QA-0162810大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、懲戒処分に関しましては、個別具体的な事情によって慎重に判断されるべき性質のものといえます。 仮に断定的な文言に基づいて処分をされ…

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投稿日:2026/01/06 22:39 ID:QA-0162791

相談者より

いつも大変お世話になっております。
この度におかれましても、ご多用の中、早急にご返信賜りまして、誠に有難く存じます。
心よりお礼申し上げます。
ご教授賜りました以下3点を重々留意しながら、再考させていただこうと存じます。

1. 結局の所、記載云々に優先して、内容的に不合理と思われる処分は絶対に不可
2. 断定的な文言は極力避けるべき
3. 実務上においても都度柔軟な対応が必要

明解で大変分かりやすいご指摘に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

投稿日:2026/01/07 09:38 ID:QA-0162818大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「行う。」と断定するのが一般的です。 そのうえで、情状酌量もあり得ることは明記し、例えば懲戒解雇であれば、「ただし、改…

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投稿日:2026/01/07 08:27 ID:QA-0162805

相談者より

いつも大変お世話になっております。
今回におかれましても、ご多用の中、ご返信賜りまして、心より感謝申し上げます。

今回ご指摘いただきましたおかげで、なるほど、やはり“ただし書き”の効力は、とても大きいということを改めて認識させていただいた次第です。

大変貴重なご教授に感謝申し上げます。
どうもありがとうございました。

投稿日:2026/01/07 09:44 ID:QA-0162820大変参考になった

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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