フレックス+固定残業代制での時短勤務者の給与・勤怠管理の整理
フレックスタイム制および固定残業代制を併用している当社において、
時短勤務者の給与および勤怠管理の整理について、法的な位置づけを確認したく存じます。
---
【前提条件】
・フレックスタイム制(清算期間:1か月)
・固定残業代制度あり(時間外労働10時間分を固定残業代として支給)
・時短勤務者(1日5.5時間、月所定110時間相当)
・給与の構造は、他従業員の所定時間である160時間としても、
最低賃金を割り込むものではない
---
【確認事項①:法定内残業の取扱い】
時短勤務者について、
所定労働時間(1日5.5時間/月110時間)を超えるものの、法定内残業が発生した場合、
この法定内残業時間分の賃金について、
・ 別途「法定内残業代」として支給する必要があるのか
・それとも、あらかじめ設定している固定残業代(10時間分)の範囲内で賃金充当する整理でも差し支えないのか
法的な考え方をご教示いただけますでしょうか。
---
【確認事項②:固定残業代の充当範囲について】
当社の理解としては、固定残業代は本来「法定外労働(割増対象)」に充当するものではあるものの、
法定内残業について固定残業代を充当すること自体は、法定外労働に対する割増賃金の未払いが生じない限り、
直ちに違法とはならない。という整理で理解しております。
この理解について、法的な問題点や留意すべきリスクがあればご指摘いただけますと幸いです。
投稿日:2026/01/03 14:49 ID:QA-0162618
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 時短勤務者が所定の110時間を超えて労働した際の法定内残業代について、 あらかじめ設定した10時間分の固定残業代に充当する整理は法的に可能です。…
投稿日:2026/01/05 10:54 ID:QA-0162644
相談者より
ありがとうございます。
未払賃金が発生するリスクを潰し、安全な運用になるように整えてまいります。
投稿日:2026/01/06 22:06 ID:QA-0162787大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、結論を先に示し、その後に法的整理と実務上の留意点をご説明申し上げます。 結論 【確認事項1:法定内残業の取扱い】 法定内残業(…
投稿日:2026/01/05 11:02 ID:QA-0162646
相談者より
直ちに違法性がないことは安心しました。仰っていただいた通り、時短勤務者は対象外にするのが、シンプルで分かりやすいと、私自身は感じていますが、社内丁寧に対処してまいります。
投稿日:2026/01/06 22:09 ID:QA-0162788大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時短勤務者の 固定残業代について、雇用契約書及び給与規定でどのように規定しているか、 どのような計算式で支払っているの…
投稿日:2026/01/05 17:10 ID:QA-0162672
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/01/06 22:10 ID:QA-0162789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「1」「2」ともに、貴社の就業規則でどう定義するかでしょう。…
投稿日:2026/01/05 19:24 ID:QA-0162688
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、固定残業代の制度に関しましては、法令で定められているものではなく、主に賃金支払の簡素化の為に各会社が任意で内容を設定し運用するもの…
投稿日:2026/01/05 19:46 ID:QA-0162692
相談者より
ありがとうございます。転職した会社にて、このような運用がされていたため、やはり整理の対象とすべしとのこと承知しました。
投稿日:2026/01/06 22:04 ID:QA-0162786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
要件
以下、回答いたします。 (1)労働基準法第37条(割増賃金)のもと固定残業代制は許容されています。但し、その要件として、割増賃金に相当する部分を判別できるようにしおくこと(判別…
投稿日:2026/01/05 21:09 ID:QA-0162695
相談者より
承知しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/01/06 22:11 ID:QA-0162790大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。