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社員紹介制度の奨励金

現在運用中の社員紹介制度を改変しようと考えています。

現在は、一定期間経過後に奨励金として数万円支給していますが、この奨励金を紹介者・被紹介者の選択制にすることは問題ないでしょうか?

例えば、
XXXXX円 もしくは年度内に利用できる特別休暇XX日間 などです。

問題ないと仮定して、なにか検討しておくべき事項や解消しておくべきことがあれば教えてください。

投稿日:2025/12/25 11:32 ID:QA-0162495

Meeeskeさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
社員紹介制度における奨励金を、
金銭(例:○万円)
特別休暇(例:年度内に利用できる特別休暇○日)
の選択制とすること自体は、法的に問題ありません。
紹介者・被紹介者のいずれを対象とするかについても、制度設計として許容されます。

2.労基法上の留意点(賃金性の判断)
金銭で支給する奨励金は、性質上「賃金」に該当します。一方、特別休暇は賃金ではありませんが、労働条件の一部として整理されます。
そのため、以下の点に注意が必要です。
選択は本人の自由意思によること(強制や誘導がないこと)
金銭と休暇の価値が著しく不均衡でないこと
(例:金銭的価値が明らかに不利な休暇設定はトラブルのもと)

3.社会保険・税務上の整理
金銭を選択した場合:
→ 原則として「給与」となり、社会保険料・所得税の対象
特別休暇を選択した場合:
→ 課税関係は生じませんが、有給か無給かを明確化する必要あり
実務上は、
「特別休暇は有給・○日・年度内消化・未消化分の繰越・買上げなし」
といった条件を明示しておくことが重要です。

4.被紹介者を選択対象にする場合の注意
被紹介者に奨励を付与する場合、
試用期間満了後
一定期間(例:6か月)継続勤務後
など、客観的な支給要件を設けないと、
「入社直後に退職したのに特典だけ取得した」といった不公平感が生じます。

5.公平性・ハラスメント防止の観点
選択制にすることで、
「金銭を選ばないと損」「休暇を選ぶと評価が下がる」
といった心理的圧力が生じないよう、
制度趣旨(福利厚生・採用支援であること)を明確に説明する必要があります。

6.就業規則・内規への反映
以下の点は必ず文書化してください。
制度の目的
選択できる内容と価値
選択期限・方法
支給(付与)時期
不正・虚偽紹介時の取扱い
就業規則本則でなくとも、社員紹介制度規程(内規)として整備すれば足ります。

7.まとめ
・ 選択制(奨励金 or 特別休暇)は可能
・ 税・社保・有給無給の整理が必須
・ 公平性と自由意思を担保する設計が重要
・ 文書化(内規化)でトラブル予防
制度設計次第で、社員満足度と採用力を高められる有効な改変といえます。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/25 13:38 ID:QA-0162506

相談者より

具体的なアドバイスありがとうございます。
非常によく理解できました。
就業規則にのっとり、採用力強化出来ればとおもいます。

ありがとうございました。

投稿日:2025/12/25 17:11 ID:QA-0162535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社員紹介制度は、会社の任意のルールですので、

選択制でも問題はないでしょう。

就業規則に選択制である旨、明確に規定しておくことです。

投稿日:2025/12/25 15:45 ID:QA-0162518

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

奨励金を金銭または特別休暇の選択制とすること自体は可能です。

ただし、金銭は賃金・課税対象となる点、特別休暇は福利厚生として位置付ける
点を明確にし、就業規則等へ根拠を整備する必要があります。

また、運用上、選択ルールの公平性、取得管理、税務差異の周知も事前に検討・
実行すれば問題ないでしょう。

投稿日:2025/12/25 16:15 ID:QA-0162521

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社独自制度なので、選択制の報酬も可能でしょう。
紹介制度の問題は、トラブル時の報酬が一番多いと思われます。ゆえに報酬発生条件を明確化し、その条件に合致していれば、その後のことは問わないことを明確に規定化する必要があります。

「入社6ヶ月後に報酬を払う(付与)」とした場合、6ヶ月ちょうどの退職はどうなるのか、「6ヶ月を過ぎた翌営業日」など、齟齬の無い規定設定でトラブル防止になります。

投稿日:2025/12/25 16:43 ID:QA-0162529

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員紹介制度は御社独自のシステムですから、どのように改変しようが、公序良俗に反しない限り問題はありません。

就業規則にその旨定めて運用すればいいでしょう。

検討課題としましては、やはり従業員の定着問題ではないでしょうか。

一定期間経過後に奨励金として数万円支給されているということは、裏を返せば、人が定着しないということではないでしょうか。

昨今、業界を問わず人手不足の問題は深刻であり、人がいなくなり、廃業したという事例も決して少なくはありません。

人が集まらない、定着しない理由はさまざま、職場環境、労働条件の見直し、点検、改善点を定期的に洗い出し、速やかに対応していくことが大事です。

投稿日:2025/12/26 09:25 ID:QA-0162542

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、奨励金を受けるのは当然ながら紹介者になりますので、選択肢を設けられるとすれば紹介者のみとされる必要があるものといえます。

すなわち、被紹介者が他者である紹介者の労働条件に関与する事は明白な越権行為になりますので認められません。

加えまして、会社側(上司等)で特定の選択肢の取得を促される事が無いように注意される事も重要です。

投稿日:2025/12/27 13:04 ID:QA-0162590

回答が参考になった 0

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