短時間正社員(週20時間勤務)の社会保険につきまして
この度は大変お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。
当方,本年法人登記しました代表取締役のみの法人です。
来年2月に短時間正社員として週20時間勤務で従業員を採用する予定です。
短時間正社員として採用する場合,社会保険は強制加入となりますでしょうか。
1月に任意特定適用事業所申出書を提出しようと思い準備しておりました時に,ふと疑問に思いお尋ねする次第です。
ご多用のところ大変恐縮でございます。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/19 11:56 ID:QA-0162261
- つばめさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、ご質問のケースでは「任意特定適用事業所申出書」を提出しなくても、一定の要件を満たせば社会保険は強制加入となる可能性があります。また、前提条件によっては「加入不要」となる場合もあります。
1.社会保険加入の基本原則
健康保険・厚生年金保険は、法人であれば原則として強制適用事業所となります(代表取締役のみの法人であっても同様です)。
そのうえで、個々の労働者が被保険者となるかは、労働時間・労働日数等で判断されます。
2.短時間正社員(週20時間)の取扱い
いわゆる「短時間正社員」であっても、名称ではなく実態で判断されます。週20時間勤務の場合、次の2つのルートがあります。
(1) フルタイム正社員の「4分の3基準」
同一事業所の通常の正社員と比べて
・所定労働時間
・所定労働日数
がいずれも概ね4分の3以上であれば、強制加入です。
→ 例:正社員が週40時間勤務の場合
週20時間は4分の3未満となるため、この基準では該当しません。
(2) 短時間被保険者(いわゆる「週20時間要件」)
以下の要件をすべて満たす場合、社会保険の被保険者となります。
週の所定労働時間が 20時間以上
賃金の月額が 8.8万円以上
雇用期間が 2か月を超えて見込まれる
学生でない
特定適用事業所 または 任意特定適用事業所 に該当
この(5)が重要です。
3.本件の最大のポイント(事業所要件)
現在の従業員数が
・代表取締役のみ
・来年2月に初めて従業員1名採用
という前提であれば、現時点では「特定適用事業所」には該当しません(常時501人以上等の要件を満たさないため)。
したがって、
任意特定適用事業所申出書を提出しない場合
→ 週20時間勤務の短時間正社員は、社会保険 強制加入にはなりません。
任意特定適用事業所申出書を提出した場合
→ 上記(2)の要件を満たせば、社会保険加入が義務となります。
4.任意特定適用事業所の留意点
任意特定適用事業所は、
・事業主の申出
・対象となる短時間労働者の 過半数の同意
が必要で、一度適用すると原則として撤回は容易ではありません。
そのため、
「将来の人材確保」「福利厚生充実」を目的に加入させたい
という明確な意図がない限り、拙速な提出は避けるべきです。
5.まとめ
本件を整理すると、次のとおりです。
・週20時間の短時間正社員でも、自動的に社会保険強制加入とはならない
・加入の可否は「任意特定適用事業所の申出をするかどうか」で大きく左右される
・現状では、申出をしなければ加入義務は生じない
・提出する場合は、制度設計と本人説明を十分に行う必要あり
今後、従業員数の増加や雇用形態の多様化を見据えるのであれば、
「加入させる前提での賃金・労働時間設計」を先に検討されることをお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/19 19:29 ID:QA-0162277
相談者より
早速の詳細なご回答をどうもありがとうございました。
大変参考になりました。
任意特定適用事業所については今回は見送ろうと思います。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/23 10:42 ID:QA-0162397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、下記の要件を全て満たしていれば適用とされます。
・就業規則等に短時間正社員の定めがある事
・期間の無い定めの雇用契約が結ばれている事
・基本給や賞与・退職金等の計算方法等が他のフルタイム社員と同様である事
逆に言えば、こうした要件を満たしていなければ加入は出来ないものといえます。
投稿日:2025/12/19 19:37 ID:QA-0162278
相談者より
早速のご回答をどうもありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/23 10:43 ID:QA-0162398大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
法人において週20時間勤務の従業員を採用する場合、原則として社会保険の
加入義務は発生しません。現在の法令では、正社員の4分の3以上の労働時間が
ある場合に強制加入となります。貴社のような50人以下の法人では、週20時間
の労働者はこの基準を満たさないため、本来は対象外です。
準備されている任意特定適用事業所申出書を提出すると、基準を下回る短時間
労働者も社会保険に加入させることが可能になります。提出した場合は加入が
義務となり、会社負担の保険料が発生します。
一方で、雇用保険については週20時間以上の勤務であれば、事業所の規模に関わ
らず強制加入の手続きが必要です。採用条件や法定福利費の予算に合わせて提出
の有無をご判断ください。
投稿日:2025/12/21 07:50 ID:QA-0162292
相談者より
早速のご回答をどうもありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/23 10:44 ID:QA-0162399大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、短時間労働者については、1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上(正社員が週40時間勤務として、4分の3であれば30時間以上)を満たす場合は、被保険者として取り扱わなければならず、さらに、特定適用事業所(厚生年金の被保険者数が常時50人を超える法人事業所)に勤務する短時間労働者については、たとえ4分の3基準を満たさなかったとしても、次の要件をすべて満たすことで、「短時間被保険者」として社会保険に加入することになります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
② 雇用期間が継続して2か月を超えると見込まれる。
③ 報酬の月額が8万8千円以上である。
④ 学生でない。
御社の場合、代表取締役1名、来年2月に初めて短時間正社員1名採用では、「特定適用事業所」には該当せず、任意特定適用事業所申出書を提出し、上記の要件をすべて満たすことにより、社会保険への加入が義務となります。
ですが、現時点ではあえて任意特定適用事業所申出書を提出する必要性は感じられません。
1日も早く会社が軌道に乗り、売り上げも定期的に確保できるよう、まずは足場固めをしっかりやることが先ではないかと考えます。
投稿日:2025/12/21 15:36 ID:QA-0162302
相談者より
早速のご回答をどうもありがとうございました。
大変参考になりました。
今回は任意特定適用事業所については見送り,まずは売上を伸ばすことに専念しようと思います。
的確なアドバイスに感謝申し上げます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/23 10:46 ID:QA-0162400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
早速ですが、貴社は法人格を有するため、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所に該当します。社会保険は役員も被保険者になるため、まず代表取締役たる質問者様ご自身が、社会保険の被保険者となります。
ご相談の短時間正社員の方については、週の所定労働時間および月の所定労働時間が、貴社におけるフルタイム勤務の正社員の労働時間の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければなりませんが、4分の3未満であれば加入不要です。
もし貴社において件の短時間正社員を社会保険に加入させたいのであれば、短時間正社員の方が次の要件を全てクリアした上で、その方との合意にもとづき、協会けんぽおよび日本年金機構に届出する必要があります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること=○
・報酬の月額が88,000円以上であること=要確認
・学生等でないこと=要確認
雑駁な回答で恐縮ですがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/21 15:46 ID:QA-0162303
相談者より
早速の詳細なご回答をどうもありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/23 10:47 ID:QA-0162401大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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