無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外国人採用の賃金

外国人を正社員採用する際、賃金形態は日本人正社員と基本的に同じにする必要が法律的にありますか?

投稿日:2005/12/15 11:07 ID:QA-0003088

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

外国人採用の賃金

労働基準法第3条において『使用者は、労働者の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。』と定められています。
よって、外国人であることだけを理由に賃金形態を別にすることもこれに抵触します。

投稿日:2005/12/15 12:29 ID:QA-0003095

相談者より

ご回答ありがとうございました。
国籍等で日本人と区別することはないと思いますが、「日本語力等の能力」は、営業力や事務処理能力によって同じ年齢でも日本人同士でも賃金に差がある場合があるので、それに相当するのかな、とも考えております。
労働基準法に関して、知識がないものですから、大変助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2005/12/15 13:30 ID:QA-0031243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

外国人採用の賃金

回答が一部重複しますが作成済みなので送信いたします。
■労基法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をすることを禁じています。
■但し、ご質問の「賃金形態」が具体的に何を指すのか分かりませんが、外国人でなくて、他の国籍の者(日本人)が、同じ条件下であれば適用されるであろう「賃金形態」であれば法的な問題はないものと考えます。
■因みに、日本人正社員の中でも、年俸制vs月給制、能力給vs年功給など、同じ企業内でも異なった賃金形態が併存してしますが、それぞれについて「基準の合理性」と適用対象社員の「選定についての妥当性」によって、合法性が担保されているわけです。

投稿日:2005/12/15 13:37 ID:QA-0003101

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体的にご回答いただけましたので、わかりやすく、大変助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2005/12/15 13:44 ID:QA-0031245大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料